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  • 協会けんぽより、令和4年度の健康保険料率が公表されました。

    協会けんぽより、令和4年度の都道府県単位健康保険料率が発表されました。令和4年度の健康保険料率では、すべての都道府県で引上げ・引下げいずれかの変更があります。 介護保険料率は、全国一律で令和3年度1.80%より0.16%引下げされ、令和4年度は1.64%となります。 【令和4年度の健康保険料率(令和4年3月分の保険料から適用)】 引用|協会けんぽ『令和4年度都道府県単位保険料率』 健康保険料の額とは 健康保険料の額は、次の計算式で求めることができます。 従業員が40歳から64歳までの場合は、健康保険料に上乗せする形で介護保険料を支払うことになります。 上記で求めた保険料額を企業と従業員で折半します。 【標準報酬月額】 標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするため、報酬月額の区分ごとに設定されている基準となる金額をいいます。現在、58,000円(第1級)から1,390,000円(第50級)までに区分されています。 標準報酬月額の決定方法は、下記の5種類があります。 ・定時決定 ・資格取得時決定 ・随時改定 ・育児休業等を終了したときの改定 ・産前産後休業を終了したときの改定 【標準賞与額】 標準賞与額とは、賞与にかかる保険料を計算するもととなる金額で、賞与の支給総額から、1,000円未満を切り捨てて算出します。標準賞与の対象となる賞与は、名称に関係なく従業員に対して労働の対象として支払う年3回以下のものをいいます。 【端数処理について】 従業員負担分に端数が生じた場合は 端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。 (例) 12,345.50円 ⇒12,345円を控除 12,345.51円 ⇒12,346円を控除 ただし、企業と従業員の間で「端数は企業負担とするなどの特約」がある場合は、特約に基づき端数処理ができます。 都道府県単位の保険料率とは 協会けんぽの健康保険料は、各都道府県により保険料率が異なります。各都道府県の保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されており、都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるため、保険料率に差が生じます。つまり、疾病予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。 保険料率は毎年度改定され、都道府県によって「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。医療費を下げる取り組みが、保険料の負担を左右するのです。 なお、健康保険組合は各組合によって保険料率が定められていますので、都道府県単位の保険料率が適用されているのは協会けんぽのみとなります。下記のサイトより、各都道府県の保険料率を反映した保険料額表が公開されています。 参考|協会けんぽ『令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)』 保険料の納付手続きと納付期日 企業は、企業負担分と従業員負担分をあわせた保険料を協会けんぽに納付する義務があります。この場合、従業員の負担する分については、企業は従業員に支払う給与から保険料を控除することができます。従業員の負担する保険料を給与から控除したときは、給与明細等に記載しそれを従業員に知らせなければなりません。 【納付期日と納付方法】 納付期日:翌月の末日 納付方法:銀行・郵便局等金融機関窓口、口座振替 納付日までに納付を行わない場合、期限を指定した督促状が送られてきます。督促状の期限までに納めないと、延滞金が課され、また財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。 まとめ 協会けんぽの健康保険料率は、都道府県によって異なります。給与計算ソフト等を導入している場合は、3月分の保険料を徴収する給与計算が始まる前に令和4年度の健康保険料率に置き換える処理を行う必要があります。 また、3月に賞与を支給する場合は、令和4年度の健康保険料率で保険料を算出する必要があります。各都道府県の健康保険料率を確認し、正しい健康保険料率で従業員から保険料を徴収を行ってください。

  • 2022年4月1日より社用車のアルコールチェックが義務化されます。

    2022年4月1日より、道路交通法の改正に伴い、 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上 または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の運転者に対して、 酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されます。 アルコールチェックは事業所の安全運転管理者が実施し、 実施記録を1年間保存しておかなければなりません。 義務化は2段階で行われます。 2022年4月1日から「目視による酒気帯びの有無」、 そして2022年10月1日から「アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無」の確認が必要になります。 【アルコールチェック義務化のスケジュール】 アルコールチェックは、運転する前後に実施します。 使用するアルコール検知器は、定期的に機器の点検を行い、 いつでも正常に使用できる状態で備え付けておかなければなりません。 アルコールチェックで確認した記録について アルコールチェックを実施したときは 以下の内容を記録(任意書式)し、1年間保存してください。 【記録する内容】 ・実施者名 ・運転者 ・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、 番号など ・実施日 ・実施の方法 ・酒気帯び運転の有無 ・指示事項 ・その他必要な事項 安全運転管理者の選任 安全運転管理者は、事業所で使用する自動車の乗車定員が11名以上の自動車を1台以上、 または乗車定員に限らず5台以上のときに選任が必要です。 安全運転管理者は選任後15日以内に事業所の管轄の警察署への届出と、 毎年1回の講習が義務づけられています。 自動車を20台以上使用しているときは、 安全運転管理者以外に副安全運転管理者の選任も必要です。 また、選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)で行います。 選任をしていないときは5万円以下の罰金の対象になります。 届出や講習については管轄の警察署へお問合せください。 安全運転管理者の業務については、 下記の「安全運転管理者が実施しなければいけないこと」を参考にしてください。 【安全運転管理者の選任が必要になる車の台数】 (出典)大阪府警サイト『安全運転管理者制度とは』 安全運転管理者の選任 安全運転管理者等は、資格要件を満たす人を選任しなければいけません。 【安全運転管理者と副安全運転管理者の資格要件】 (出典)大阪府警サイト『安全運転管理者制度とは』 安全運転管理者が実施しなければいけないこと 安全運転管理者が実施しなければならない業務は法令で定められています。 【安全運転管理者の業務】 1 運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法などの 規定を遵守しているかの状況把握 2 最高速度違反、積載量の重量オーバー、過労運転の防止などに留意した運行計画の作成 3 長距離運転、夜間運転を行うときに安全運転が行えるよう交替要員を配置 4 異常気象等のときの安全確保に必要な指示や措置 5 点呼等による安全運転の確保 6 運転者へ運転状況の把握ために必要な運転日誌の記録指導 7 運転者へ技能、知識など安全運転ができるよう必要な事項についての指導 8 酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行) 9 アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行) 今回の改正で新たに「8 酒気帯びの有無の確認および記録を保存」 「9 アルコール検知器の使用等」の実施が必要になります。 企業のリスク軽減のための必要なこと 業務上、自動車を使用することもあると思いますが、 交通事故を起こした企業には「刑事上の責任」「行政上の責任」 「民事上の責任」「社会的責任」が問われ、大きな代償を支払います。 そうならないよう、事前対策を取ることをおすすめします。 【リスク軽減の対策】 ・車両管理規程の作成 ・運転者の教育・指導 ・運転者の「累積点数等証明書※」の取り寄せ ・交通事故や交通違反があったときの連絡方法 ・車両の管理方法 など ※累積点数等証明書とは、過去5年間の交通事故や交通違反などの履歴を自動車安全運転センターから発行してもらえる証明書です。 定期的(1年に1回など)に企業から取り寄せる、または本人から提出してもらい、過去の運転の記録を確認し、違反などがあれば指導などの実施を行うことをおすすめします。企業から取り寄せるときは、本人の委任状(任意書式)が必要です。 参考|自動車安全運転センター『各種証明書のご案内』 まとめ 交通事故は他人事のように思われている方もいますが、いつ発生するかわかりません。 交通事故は企業、本人、被害者の方の人生を大きく変えてしまいます。 だからこそ交通事故を起こさないようにすることが大事です。 改正を機会に運転について振り返り、今後の対策を取られることをおすすめします。

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