【2026年6月】処遇改善加算の新ルール完全移行!
- 5月29日
- 読了時間: 4分

知っておくべき主な変更点
2026年3月末をもって従来の処遇改善加算の経過措置が完全終了し
2026年4月および6月よりいよいよ新ルールへと完全移行します。
特に2026年度は、令和9年度の介護報酬改定を待たずに
期中改定が実施される極めて重要な節目となります。
今回は、2026年6月からの処遇改善加算における
主な制度改正のポイントをわかりやすく解説いたします。
なお、本記事は「介護職員処遇改善加算」に関する内容であり
障がい福祉事業を対象とした
「福祉・介護職員等処遇改善加算」の制度内容とは一部異なります。
1. 対象職種の拡大と大幅なベースアップ
今回の改正における最大の目玉の一つは
処遇改善加算の対象が従来の「介護職員のみ」から
「介護従事者全体」へと拡大されることです。
これにより、幅広い職種の職員に対して賃上げを実現する措置が講じられ
職種間の垣根を越えた処遇改善と事業所全体の士気向上が期待できます。

2. 新たな上乗せ区分「ロ」の創設
これまでの要件に加え、新たな条件を満たすことで
取得可能な上乗せ区分(加算Ⅰロ、加算Ⅱロ)が新設されます。
この新区分を取得し、生産性向上や協働化に
取り組む事業所の対象介護職員には
さらなる賃上げ(新たな賃金改善)が可能となります。
この「ロ」区分を取得するためには
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
訪問・通所サービス等:ケアプランデータ連携システムへの加入および利用していること、もしくはその誓約
施設サービス等:生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)を算定していること、もしくはその誓約
共通:社会福祉連携推進法人に所属していること。

3. 新規サービスへの処遇改善加算の創設
これまで処遇改善加算の対象外であった
以下のサービス区分にも、新たに加算が新設されます。
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅介護支援・介護予防支援
これにより、在宅医療・介護の連携を支える
重要な職種においても処遇改善の道が開かれました。

4. 増加した加算額に対する「新たな賃金改善」
上位区分への移行(新たに創設される「ロ」への移行含む)や
加算率の引上げによって加算額が増加した場合
その増加分に相当する額を従来賃金改善の実績に関わらず
「新たな賃金改善」として職員へ確実に還元しなければなりません。
原則賃金水準を一律引き上げることによる
月額の賃上げが望ましいとされているものの、
賃金体系が整備途上であるなどの理由でベースアップのみでの対応が難しい場合には
例外的にその他の手当や一時金等を組み合わせて実施することも認められています。
5. 厳格化する要件と求められる厳密な管理
制度が拡充される一方で、
事業所側にはこれまで以上の厳格な管理体制が求められます。
要件の厳格化:加算が「イ」「ロ」等に複雑に分岐し、上位区分の維持ハードルが実質的に上昇します。加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給等(毎月決まって支払われる手当)の改善に充てるといった月額賃金要件も相まって、「足りない分は賞与で一括支給」といった方法は通用しなくなります。
手作業管理の限界:計算ロジックが激変するため、従来の手作りExcelでの管理は非常に危険です。一つの設定ミスで全てが崩れる脆弱性や、担当者変更に伴うブラックボックス化のリスクがあります。わずかな計算ミスや要件未達が「加算の全額返還」という最悪の事態を招く恐れもあります。

おわりに:複雑化する加算管理でお困りではありませんか?
令和8年度(2026年度)の計画書提出期限はすでに過ぎ
いよいよ新ルールでの運用が本格的にスタートしています。
しかし、加算取得において最も重要なのは
日々の給与計算で「計画通りに正しく配分・管理し、要件を満たし続けること」です。
先述の通り、これからの加算管理はルールが激変し
これまでのExcel等による手作業では要件未達や加算返還のリスクが跳ね上がります。
「今の管理方法で本当に正しいのか不安」
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