12月スタート!「賃上げ・職場環境改善支援事業」のポイント
- workidstaff

- 1月16日
- 読了時間: 4分
更新日:3 日前
〜令和8年度改定を待たずに行われる、緊急的な人材確保支援〜

はじめに|「報酬改定まで待てない」現場の声に応える制度です
介護業界では、人材確保・定着がこれまで以上に大きな課題となっています。
そうした中、厚生労働省より
「令和7年度 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の実施要綱が公表されました。
この制度は、
→令和8年度の介護報酬改定を待たずに
→人材流出を防ぐため、令和7年12月から緊急的に実施される支援策
です。
「結局、何をすれば対象になるの?」
「うちの事業所は使えるの?」
そんな疑問にお応えできるよう、
今回はこの支援事業の 仕組みと要件をできるだけシンプルに 解説します。

1.いつから始まる?|実施時期と補助額の考え方
まずはスケジュールを確認しましょう。
● 開始時期
令和7年(2025年)12月16日 から適用されます。
● 補助額の計算方法
原則として、
令和7年12月のサービス提供分の報酬額 を基準に
6か月分(令和8年5月まで) の補助額が算出されます。
→ 「12月の実績」がポイントになるため、
今のうちから対象要件を確認しておくことが重要です。
2.補助金を受け取るための「3つのステップ」
この支援事業の特徴は、
事業所の取り組み状況に応じて、段階的に補助が上乗せされる仕組み
になっている点です。

ステップ①|ベースとなる賃上げ支援【必須】
まず必ず満たす必要があるのが、このステップです。
● 要件
基準月(令和7年12月)において、
「介護職員等処遇改善加算」 を算定していること。
※ 現時点で未算定の場合でも、
申請時に「算定することを誓約」すれば対象 となります。
→多くの事業所が該当しやすい、基本となる要件です。
ステップ②|生産性向上・協働化への取り組み【上乗せ】
ステップ①に加えて、次の取り組みを行っている場合、
補助が上乗せされます。
● 対象となる取り組み ※例 訪問介護の場合
ケアプランデータ連携システムへの加入
社会福祉連携推進法人へ所属
上記のいずれかに取り組むこと
ステップ③|職場環境改善への取り組み【上乗せ】
業務の洗い出し
役割分担の明確化
改善委員会の設置 など
職場環境改善に向けた計画・実施 を行っている場合
このステップの補助対象となります。
→ 「すでにやっている取り組みが該当していた」
というケースも少なくありません。
■ポイント
ステップ②を満たしている事業所は、ステップ③も満たしているとみなされます。
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている場合もステップ③を満たしているとみなされます。
ステップ②を選択せず、ステップ①+ステップ③の活用も可能です。
3.補助金は何に使える?|使い道の基本ルール
補助金の使い道は、大きく2つに分かれています。

① 賃金改善に使う(基本)
ステップ①・②に対応する補助額は、職員の賃金改善 に充てる必要があります。
基本給
各種手当
賞与・一時金
→基本給での改善が望ましいとされていますが
手当や一時金での対応も可能です。
② 職場環境改善に使う(ステップ③分)
ステップ③に該当する部分は、
採用活動費
研修費など、環境改善に関する経費 に使えます。
また、この部分についても職員の賃金改善に充てることが認められています。
※ 注意点
PCや介護ロボットなどの機器購入費(テクノロジー導入)には使えません。
⚠ 申請にあたっての注意点|自治体からの案内を必ず確認してください
まとめ|「うちは対象?」と感じたら、早めの確認を
今回の支援事業は、
✔ 比較的多くの事業所が対象になりやすく
✔ 取り組み状況によって補助額が変わる
制度です。
一方で、
加算の算定状況
申請時の誓約内容
賃金改善・環境改善の整理
など、事前確認が欠かせないポイント も多くあります。
「自社はどこまで対象になるのか知りたい」
「今の加算の取り方で問題ないか少し不安」
そう感じた方は、まずは現状を整理するところから始めてみませんか。
下記のアンケート(3問・1分程度)にご回答いただくことで、
貴社の状況に近い選択肢を整理できます。
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