2023年4月から給与のデジタル払いが解禁になり、
従業員の給与を銀行振込と同じようにデジタルマネーでの
支払いができるようになります。
給与のデジタル払いができるのは
厚生労働省の指定を受けた
資金移動業者(デジタルマネーの運用をしている企業)に
限られており、指定の受付は2023年4月1日からスタートします。
そのため実際に資金移動業者を通して
給与のデジタル払いができるようになるまでには
数か月かかる可能性があります。
この記事では給与のデジタル払いを行うにあたっての
メリット・デメリット、必要なことなどをお伝えしていきます。
給与のデジタル払いとは
デジタルマネーとは紙幣や硬貨の実物がない通貨、
デジタル払いとはデジタルマネーによる決済のことを指します。
電子マネー決済やスマホ決済が一般的です。
給与のデジタル払いとは、決済アプリや電子マネーなどを
利用して給与が振り込まれる制度です。
労働基準法では、給与は現金支払いが原則となっており、
銀行振込による給与の支払いは本人の同意を得たときにのみ
認められる例外的な取扱いです。
デジタル払いも銀行振込と同様に
労働者の同意によって行う例外的な取扱いで、
これらの例外的な取扱いは法令等によってのみ
認められており、デジタル払いの解禁も
法令等の改正によって実現します。
国が法令等を改正してまでデジタル払いを
進めているのには、以下のような理由があります。
①「新たな生活様式」に対応した規制改革の推進
②外国人労働者の受け入れの拡充施策
③キャッシュレス決済の推進
④実態調査で一定のニーズがあった
デジタル払いを解禁するにあたって、
厚生労働省は指定要件の1つとして
少なくとも月1回は無料で現金の引き出しができるよう
資金移動業者に求めています。
その他、資金移動業者が破産などにより
労働者に支払いができない状況にならないよう
保証を仕組み化したり、残高の変動した日から
10年以上口座を使えるようにしておくことなどの要件を設け、
労働者の給与が保護されるよう進めています。
企業のメリット・デメリット
給与をデジタル払いを導入すると
どのようなメリット・デメリットがあるかを
以下にまとめています。
【メリット】
・銀行口座を持たない従業員への振込が可能になる
・銀行口座開設までの暫定措置となる
・銀行振込手数料の削減になる
・給与の支払い方の選択肢が広がる など
特に銀行口座の開設が難しい外国人労働者にとっては、
デジタル払いが可能になることによって給与の受け取りがスムーズになります。
【デメリット】
・デジタル払いと銀行振込の2重運用が発生する
・個人の資金移動業者のアカウントの管理が発生する
・振込できる上限額が決まっている
・就業規則の変更が必要になる など
給与のデジタル払いができる
資金移動業者の口座の受入れ上限額は、
100万円までと設定されています。
そのため上限を超えたときは、超過分の受取口座(銀行口座など)が必要です。
企業が準備をすること
給与のデジタル払い導入には、以下の準備が必要になります。
1 従業員への説明
デジタル払いが対応できるのは
厚生労働省の指定がある資金移動業者の口座です。
従業員の希望する資金移動業者であっても
厚生労働省の指定がなければデジタル払いができないことや、
デジタル払いを行う給与の範囲、リスク(資金移動業者の破綻など)などを伝えます。
2 就業規則の整備
デジタル払いができる旨を追記した就業規則を
労働基準監督署へ届け出る必要があります。
(従業員数10名未満は届出不要)
3 労使協定の締結
労使協定に記載をしなければならない項目は以下になります。
・対象となる従業員の範囲
・対象となる給与(賃金)の範囲
・取扱指定資金移動業者の範囲
・実施開始時期
給与を銀行振込するために
すでに労使協定を締結している企業でも、
デジタル払いに関する内容を追記して
締結をしなおす必要があります。
4 個別同意の取得
デジタル払いは企業による
一方的な実施はできず、従業員の同意が必要です。
法令では書面での同意までは必要とされていませんが、
口頭での同意ではトラブル発生時に
リスクが高くなることが予想されます。
同意を取得していることが客観的にわかるよう、
書面または電磁的記録を用いて残してください。
またデジタル払いにかかわる
留意事項(資金移動業者口座の取扱い、換金など)の
説明を行い、本人が理解したうえで
同意を取得するようにしてください。
同意書のひな形、留意事項については厚生労働省サイトに様式例がありますので参考にしてください。
参考・ダウンロード | 厚生労働省『資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)』(留意事項は2ページ目にあります)
運用にあたっての注意点
デジタル払いを導入するときは
デジタル払い以外に銀行口座(証券取引口座含む)も
選択できるようにしておかなければなりません。
デジタル払い以外が現金支給のみの選択は
デジタル払いの強制にあたるため認められていません。
【例】給与の支払い方法
OK:デジタル払い、銀行口座振込、現金から選択
NG:デジタル払い、現金から選択
デジタル払いができる資金移動業者は
厚生労働省サイトの「指定資金移動業者一覧」で
アップされる予定です。
指定の受付が2023年4月1日からのため、2023年2月15日現時点ではアップされていません。
デジタル払いについてよくある質問についても厚生労働省サイトにアップされていますので参考にしてください。
まとめ
給与のデジタル払いはまったく新しい制度で、
まだ資金移動業者も決まっていません。
しかし従業員の給与の受け取り方の選択肢や利便性は広がります。
メリット・デメリットはありますが、
導入を検討されているのであれば
制度設計、事務処理、管理などを見直し、
総合的な判断をされることをおすすめします。
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