2024年にはさまざまな労務関連の法改正が行われます。
企業は改正内容に合わせて、手続の見直しなどの準備をする必要があります。
この記事では、2024年の法改正のうち労務担当者がおさえておきたい改正を選び、
概要をまとめています。
労働基準法
1 労働条件明示事項の追加
2024年4月1日から、企業と従業員との労働契約の締結時や更新時に、法令等上明示
しなければならない労働条件が追加されます。
追加される項目は以下の3点です。
【追加される労働条件明示事項】
①就業場所・業務の変更の範囲
正社員か否かを問わず、すべての労働者に対して、これまで明示していた雇入れ直後の
就業場所・業務内容に加え、将来的に人事異動や配置転換で変更の可能性のある就業場所
および業務内容の変更の範囲について、書面での明示が必要になります。
②更新上限の有無と内容
有期契約労働者との労働契約の締結時と更新時に、有期労働契約の通算期間または有期労働
契約を更新できる回数に上限がある場合については、その内容の書面での明示が必要に
なります。
また、更新の上限を新たに設けたり短くする場合には、書面に記載する必要はありませんが、従業員にその理由を説明する必要があります。
③無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
有期契約労働者に対して、無期転換申込権が発生する契約更新のたびに、希望をすれば
無期労働契約へ変更できる旨について明示し、無期労働契約へ変更した後の労働条件に
ついても明示する必要があります。
以上の追加された項目は従業員が将来の見通しを立てるために重要なものです。
従業員に労働条件をしっかりと理解してもらえるよう詳細に説明をしてください。
また、これらの変更に合わせて、求人を募集する段階の明示事項にも、以下の3項目が
追加されています。あわせて求人票や募集要項の内容も変更することをおすすめします。
①業務内容の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
(有期労働契約の通算期間または更新回数の上限を含む)
2 建設業や自動車運転業務、医師などの時間外労働の上限規制
2019年4月(中小企業は2020年4月)より、働き方改革の一環として、長時間労働の解消
などによる労働環境の改善を目指した「時間外労働の上限規制」が施行されています。
これまで、建設業や自動車運転業務、医師などについては、時間外労働の上限規制の適用が
5年間猶予されてきました。
しかし、2024年4月1日以降、これらの事業・業種についても時間外労働の上限規制が適用
されます。(一部、今後も原則と異なる取扱いもあります。)
今後は原則、月45時間、年360時間が時間外労働の上限となります。
(1年単位の変形労働時間を導入の場合、月42時間、年320時間)
臨時的な特別な事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結・届出することで、
月45時間、年360時間を超えて従業員を労働させることができます。この特別条項についても以下のような上限が設けられています。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度
・時間外労働と休日労働の合計は、2か月~6か月までを平均してすべてひと月あたり
80時間以内
3 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
タクシーおよびハイヤー、トラック、バスの自動車運転者の時間外労働の上限規制が
適用されることを踏まえ、拘束時間や勤務間に確保しなければならない休息時間
(勤務間インターバル)および運転時間についての基準が設けられます。
これは労働監督行政上の指導指針となっているため、この基準を超えたとしてもすぐに
罰則が課せられるということにはなりませんが、指導の対象にはなります。
基準については、タクシーおよびハイヤーと、トラック、バスで分かれているので、
それぞれ以下の資料を参考にしてください。
4 裁量労働制の見直し
2024年4月1日から、新たに、または継続して裁量労働制を導入するために必要な手続が
変わります。
裁量労働制とは、一定の業種に就く労働者については、業務の進め方や方法、時間配分などを労働者の裁量にゆだねる必要があるとしてあらかじめ労使協定で定めた時間数の労働を
したものとする制度です。
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
今回はそれぞれで改正が行われ、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要が出てきます。
【専門業務型裁量労働制の改正点】
①対象業務の追加
「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく
合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)」が
追加され、対象業務が20種類になります。
②労使協定の記載事項の追加
導入・継続にあたり締結する労使協定に、以下の事項が追加されます。
・労働者本人の同意を得なければならないこと
・労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
・制度の適用に関する同意の撤回の手続
・同意および同意の撤回の労働者ごとの記録を保存すること
③健康・福祉確保措置の強化
健康・福祉確保措置として以下の表の①〜③、⑤の措置が追加されました。
健康・福祉確保措置は、以下のいずれかを選択し、1、2から1つずつ以上実施することが
望ましいとされます。
把握した適用労働者の勤務状況およびその健康状態を踏まえ、③の措置を実施することが
労働者の健康確保をはかる上で望ましいとされます。
【企画業務型裁量労働制の改正点】
①労使委員会の決議事項の追加
労使委員会の決議事項に、以下の事項が追加されます。
・制度の適用に関する同意の撤回の手続
・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更の内容の
説明を行うこと
・同意および同意の撤回の労働者ごとの記録を保存すること
②労使委員会の運営規程の記載事項の追加
労使委員会の運営規定に定める事項に、以下の事項が追加されます。
・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に
対する説明に関する事項
・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
・開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること
③定期報告の頻度の変更
初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回に変更
④健康・福祉確保措置の強化
健康・福祉確保措置として以下の表の①~③、⑤の措置が追加されました。
健康・福祉確保措置は、以下のいずれかを選択し、実施することが適切であり、1、2から
1つずつ以上実施することが望ましいとされます。
このうち特に、把握した適用労働者の勤務状況およびその健康状態を踏まえ、③の措置を
実施することが労働者の健康確保をはかる上で望ましいとされます。
厚生年金保険法・健康保険法
2024年10月1日から、パート・アルバイトをはじめとした短時間労働者に対する社会保険の
適用が拡大され、適用対象となる事業所の規模が「被保険者数51人以上」となります。
適用対象となる事業所のことを「特定適用事業所」といい、特定適用事業所に勤務する
従業員のうち、以下の加入要件すべてを満たす短時間労働者も社会保険に加入することに
なります。
短時間労働者の中には、配偶者の扶養の範囲内で勤務時間を調整するなど、家庭との
バランスを考慮しながら働く従業員もいます。
そのため、2024年10月からの適用拡大により新たに社会保険に加入する可能性のある
従業員には、あらかじめ労働条件や社会保険の加入について十分に説明しておく必要が
あります。
障害者雇用促進法
1 短時間労働者である障害者の実雇用率における算定の特例
2024年4月1日から、障害者の法定雇用率の算定の対象となる障害をもつ従業員について、
週の所定労働時間がとくに短い週10時間以上20時間未満の短時間労働者も対象になります。
週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した
場合は、1人をもって0.5人とカウントします。
2 障害者の法定雇用率の引上げ
2024年4月1日から、民間企業における障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%へ引き上げ
られ、40人以上の従業員がいる企業は少なくとも1人の障害者を雇わなければなりません。
さらに2026年7月には法定雇用率が2.7%に上がり、37.5人以上の従業員がいる企業に拡大
される予定です。
※支店や営業所など事業所が複数あるときでも、企業(事業主)全体を一単位とします。
対象となる企業に該当する場合、障害者の雇用だけでなく、以下の義務も対象になります。
・障害者雇用状況のハローワークへの報告(毎年6月1日時点)
・障害者雇用推進者の選任(努力義務)
おわりに
今回の記事で紹介した以外にも、2024年にはさまざまな改正が行われます。
たとえば障害者差別解消法が改正され、民間企業にも障害者に対して合理的な配慮を提供
することが義務化されました。
改正には事前に準備を行う必要があるものもありますので、あらかじめ対応することをおすすめします。
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