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【2023年度版】高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は、7月18日が期限です。



一定数以上の従業員を雇用している企業には、法令等で

毎年6月1日時点の高年齢者、障害者の雇用状況の提出が義務付けられています。

報告書の結果は厚生労働省が集計し、高年齢者、障害者の雇用状況を公表しています。


対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬に厚生労働省(ハローワーク)より

「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」が郵送されています。


2023年の提出期限は、7月18日(火)です。

今年から高年齢者、障害者雇用状況報告書を電子申請するときは

GビズID」が必要となります。

また、高年齢者雇用状況等報告書の様式変更もあります。


今回の記事では、各報告書について詳細を交えながら解説していきます。



高年齢者、障害者雇用状況報告書はなぜ必要なのか



毎年報告される情報は、今後の高年齢者、障害者雇用のための施策検討に用いられます。

必要に応じて、ハローワークなどが企業へ助言・指導・調査を行うための

基本情報として使われることもあります。


そのほか、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構へ報告書を提供し、

高年齢者、障害者の雇用の安定と就業機会の確保など

働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託も行っています。


また厚生労働省は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」や

その他の機関へ報告書を提供することがあります。


報告書は、都道府県労働局やハローワークなどで、高年齢者、障害者の雇用の安定と

就業機会の確保や、働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託などにも活用されます。



高年齢者雇用状況等報告書の対象企業と報告内容



提出は、常時雇用で働く従業員(※1)が21人以上の企業が対象です。

厚生労働省(ハローワーク)は従業員数の増減を考慮し、

対象者確認時点で雇用保険に加入している人数が20人以上の企業に

高年齢者雇用状況等報告書の用紙を送付しています。


提出は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して行います。

雇用している高年齢者が0人のときでも報告が必要です。


【報告内容】

・定年制の状況

・継続雇用制度の状況

・創業支援等措置(※2)の実施有無

・創業支援等措置(※2)の導入・改定予定

・年齢別の常用雇用の人数

・過去1年間の年齢別の離職者状況

・高年齢者雇用等推進者 など


※1 「高年齢者雇用状況等報告書」の常時雇用とは

正社員、契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず

以下のすべてを満たしている従業員をいいます。


①1年以上継続して雇用されている者(1年以上雇用が見込まれる者を含む)

②1週間の所定労働時間が20時間以上の者


※2 創業支援等措置とは、65歳以上の高年齢者について

雇用継続以外で業務委託契約として働く制度や社会貢献事業へ

従事できる制度などを導入し、就業機会を確保することです。

70歳までの就業確保の措置(努力義務)のひとつです。



高年齢者雇用状況等報告書の様式の変更点



2023年の高年齢者雇用状況等報告書の様式が以下2箇所、変更になっています。





高年齢者雇用状況等報告書の記入方法について

分かりやすい解説動画が公開されています。ぜひご活用ください。




障害者雇用状況報告書の対象企業と報告内容



提出は、常時雇用で働く従業員(※3)が43.5人以上の企業が対象です。

報告書は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して提出できますが、

報告書には事業所ごとの状況を記載します。

障害をもつ従業員が0人のときでも報告が必要です。

報告をしない、又は虚偽の報告をしたときは「30万円以下の罰金」になることがあります。


【報告内容】

・常用雇用労働者の人数(週の所定労働時間が30時間以上)

・短時間労働者の人数(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)(※4)

・障害をもつ従業員の人数(※5)

・障害者の実雇用率 など


※3 「障害者雇用状況報告書」の常時雇用とは、雇用期間の定めのない方や

   1年以上雇用される見込みがある、または1年以上雇用されている方です。

   パート・アルバイト、兼務役員、外務員、出向労働者、海外勤務労働者、

   外国人労働者、派遣労働者(派遣元)、在宅勤務者、休職中の従業員も含まれます。

   すべての従業員数なので、障害をもつ従業員も加えてください。


※4 短時間労働者は、1人を「0.5」とみなして算定します。


※5 障害をもつ従業員数は、身体的、知的、精神的な障害(発達障害も含む)などの

   障害種別や障害の度合い、1週間の労働時間数によって人数の算定方法が異なります。




2023年の障害者雇用状況報告書の様式に変更はありません



電子申請にGビズIDが必要です



高年齢者、障害者雇用状況報告書は、郵送や窓口持参のほか

電子申請による提出も可能です。


電子申請は今年から「GビズID」が必要になります。GビズIDを利用せずe-Govアカウントを使用して電子申請する場合は電子署名(有料)による提出もできます。


電子申請は、提出先であるハローワークへの郵送手続や窓口に出向く手間がなく、入力項目の自動チェック機能もあるため報告書の記入漏れも防止できます。ぜひご活用ください。



また、電子申請で提出する場合は、提出後に公文書などの発行はありません。

提出完了画面で、申請書控えをダウンロードし、企業で保管してください。


【高年齢者雇用状況等報告書の提出完了画面】



報告は、助成金の制定に役立てられています



2023年4月現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%ですが、

2024年4月からは法定雇用率が2.5%に上がり、40人以上の従業員が

いる企業が対象となります。


年齢や障害にかかわらず、能力があれば誰でも働ける職場づくりや

雇用の維持拡大が企業に求められています。

企業の取り組みに応じて助成金が準備されています。


【65歳超雇用推進助成金】

65歳以上への定年の引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、

高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う企業に向けて

「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」

「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。


【特定求職者雇用開発助成金】

ハローワークなどから高年齢者・障害者を採用したときに対象になります。



【キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)】

有期雇用契約の障害者を正社員へ転換したときに対象になります。



助成金には、細かな要件があります。助成金を検討するときは事前にご相談ください。



おわりに



提出期限は7月18日(火)です。

今年から電子申請は、GビズIDや電子署名が必要になるため

自社の提出方法を先に確認するとよいでしょう。


提出期限まで時間があるように感じますが、すべての事業所ごとの高齢者や

障害者の状況を確認し、まとめなければならないため時間が掛かります。

スムーズな報告ができるように準備をすすめてください。

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