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いよいよ今夏、障がい者雇用の法定雇用率が「2.7%」へ。

  • 3 日前
  • 読了時間: 3分

直前チェック!「義務」を「価値」に変えるための準備とは



2ヶ月後の2026年(令和8年)7月に迫った

障がい者の法定雇用率の引き上げについて、あらためて全体像を整理します。


今回の改正は、多くの事業主様にとって

「自分事」となる大きな転換点です。


直前になって慌てないよう、ポイントを確認しておきましょう。



1. 2026年7月、雇用義務のラインが変わります


これまで段階的に進められてきた引き上げが、

いよいよ最終ステップを迎えます。


  • 法定雇用率の引き上げ

 2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は 2.7% に引き上げられます 。

  • 対象企業の拡大

これまで「従業員40.0人以上」だった雇用義務の対象が

37.5人以上 の企業まで拡大されます 。




【従業員数の数え方(常用雇用労働者)】

  • 週30時間以上 働く人 = 1人

  • 週20時間以上30時間未満 働く人 = 0.5人

※法人全体の合計人数で判定します。


2. 知っておきたい「未達成」のリスクと「達成」のメリット


雇用率への対応は、単なるルール遵守以上の経営的影響があります。


● 満たしていない場合のデメリット(リスク)

  • 障害者雇用納付金の支払い

  常用雇用労働者100人超の企業で、不足1人につき

  月額5万円の納付義務が生じます。

  • 行政指導と企業名の公表


● 上回っている場合のメリット(リターン)

  • 調整金・報奨金の支給

  基準を超えて雇用している企業には、超過人数に応じた

  「調整金(100人超の企業)」や

  「報奨金(100人以下の企業)」が支給されます。

  • 柔軟な人材確保

  現在は週10時間以上20時間未満の「超短時間」雇用で

  0.5カウントとして算定可能です。


人手不足の業務にピンポイントで人財を配置できるチャンスとなります。



3. 多様な働き方を支える「新しい算定ルール」


今回の引き上げに合わせ、

企業がより雇い入れやすいようルールも柔軟になっています。


  • 精神障がい者の方の算定特例

週20時間以上30時間未満の雇用でも「1カウント」として

算定できる特例が継続されています 。

  • 週10時間からの雇用開始

重度身体・知的障がい者および精神障がい者の方は、

週10時間以上の勤務から雇用率に

算定(0.5カウント)できるようになりました 。




最後に


障がい者雇用は「義務」を果たすだけのものではありません。


多様な視点を持つ人材が加わることで

業務の見直しや組織の活性化につながる「攻めの経営」の第一歩です。


7月の新基準適用に向け、まずは現在の自社の雇用状況を再確認し

必要であれば早めにハローワークや専門機関へ相談しましょう 。


今の人数規模で、7月から1名雇用が必要になるのかどうか

計算が不安な方はまずお問い合わせください!



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