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【3分で読める】人材開発支援助成金~人材育成支援コースとは

  • 6月25日
  • 読了時間: 3分



「社員に外部の研修を受けてもらいたいけど、受講料が高い…」

「資格を取ってもらいたいが、講習期間中の人件費まで考えると…」

 

そんな経営者様のお悩みを解消してくれる助成金をご存知でしょうか?

それが、人材開発支援助成金の『人材育成支援コース』です。

 

DXや新規事業といった大がかりなものではなく、

「職務に関連した専門的な知識や技能を習得し、社員のスキルアップ」に

使用できるこのコースについて解説していきます。

 

※本コースは「雇用保険被保険者」が対象です。



対象となる『4つの訓練タイプ』


単に「本を読ませた」といったものではなく、

以下の4つのいずれかに該当する訓練が対象になります。


①人材育成訓練

10時間以上のOFF-JT(座学や外部セミナー等)。正社員だけでなく、有期契約社員向けの枠もあります。

 

②認定実習併用職業訓練

主に新卒者などを対象に、現場の実務(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせて行う計画的な訓練。

 

有期実習型訓練

契約社員やパートなどの「正社員化(正規雇用への転換)」を目的として行うOJT+OFF-JT。

 

中高年齢者実習型訓練

45歳以上のベテラン層の戦力アップを目的として行うOJT+OFF-JT。



「研修受講料」と「受講中賃金」のダブル助成


この助成金は、セミナーの参加費の助成だけではなく

「社員が研修を受けている時間の賃金(時給換算分)」まで補填してくれます。


中小企業の場合、原則的な助成率は以下の通りです。

  1. 経費助成: 受講料などの 45%

  2. 賃金助成: 1人1時間あたり800円

※eラーニングは「経費助成」のみ



参考:厚生労働省 概要リーフレット




さらに助成が手厚くなる「加算要件」とは?


訓練が終わったあと、下記条件のいずれかを満たした場合

助成率がさらに「+15%〜25%」上乗せされます。

 

① 訓練修了後、受講者の賃金を「5%以上」アップさせる

② 就業規則に資格手当などを規定し、手当を支給して賃金を「3%以上」アップさせる





【超重要】絶対に失敗しないための「申請3ステップ」


STEP 1:計画の提出と周知(★一番重要!)


訓練開始日の「6か月前から“1か月前”まで」に、管轄の労働局へ計画届を提出する。


社内で「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を作って社員に周知


※「明日から良いセミナーがあるから受けさせよう!」は完全にNGです。

 必ず 1か月以上前に計画を出してください。

 

STEP 2:訓練の実施


計画通りに受講させ、支給申請日までに受講経費を「全額支払い完了」させる。


※有期実習型訓練の場合は、この申請日までに

 「正社員への転換手続き」も済ませる必要があります。

 

STEP 3:支給申請


訓練終了日の翌日から「2か月以内」に、

領収書や賃金台帳を添えて労働局へ支給申請を行う。




まとめ


本助成金は、

「そもそも対象となる研修なのか」

「受講方法が通学なのか、完全通信なのか」

など、様々なパターンで申請内容や助成額などが変わってまいります。

 

少しでも氣になる!と思った方は、

社会保険労務士法人WORKidまで一度ご相談ください。




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