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育介法改定に伴う出生時育児休業給付金について



2022年10月1日に育児・介護休業法が施行され、

新しく「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」ができました。

それに伴い、休業中の所得保障として

出生時育児休業給付金」が新設されました。


育児休業中に支給される「育児休業給付金」と

ほぼ同じ内容ですが、申請のタイミングなどが異なります。


この記事では、出生時育児休業給付金の制度や

育児休業給付金との違いなどを記載しています。



出生時育児休業(通称:産後パパ育休)とは



出生時育児休業とは、男性の育児休業を促進するため

従来の育児休業とは別に2022年10月1日から新たにできた制度で

子の出生日から生後8週間となる日のあいだで

4週間(最大28日)取得でき、2回まで分割が可能です。


つまり1回目10日、2回目5日(合計28日未満でも取得可能)などの

短期間での取得ができるようになりました。


また、労使協定が締結されていれば休業中に就業ができます。


【出生時育児休業のまとめ】




従来の育児休業との違い



「出生時育児休業」と、従来からある「育児休業」の

制度の違いは大きく3点です。


【制度の違い】



出生時育児休業中の就業の上限



出生時育児休業では、労使協定を締結すれば休業中の就業ができますが、

育児・介護休業法では上限が決まっており、以下のすべてを満たす必要があります。

ただし、育児・介護休業法の就業の上限と出生時育児休業給付金が受給できる

就業の上限は異なります


出生時育児休業給付金については下記の

「出生時育児休業給付金と育児休業給付金の要件と相違点」の表を

参考にしてください。



就業は企業や従業員が一方的に決めることはできず

従業員から就業日、時間の申出をしてもらい、

それを元に企業が就業を認める日や時間を通知します。


【例】

出生時育児休業日数:14日間・・・A

出生時育児休業中の所定労働日数:10日・・・B

1日の所定労働時間:8時間・・・C


休業中の就業可能日数:5日(B 10日 ÷ 1/2 = 5日)・・・D

休業中の就業可能時間:40時間(B 10日 × C 8時間 × 1/2 = 40時間)

休業開始日、終了日の就業時間:8時間未満



出生時育児休業給付金とは



企業は、出生時育児休業を取得して就労していない時間については

賃金を支払う義務はありません。

そのため休業中の生活を守るための所得保障として

出生時育児休業給付金があります。


申請先などは以下になります。




※賃金支払基礎日数:

賃金や報酬の支払対象日になり

出勤し労働をした日、年次休暇取得日などをいいます。


上記の表の内容は、従来からある育児休業給付金と

出生時育児休業給付金の共通事項になります。


ただし支給額は同じですが、出生時育児休業休業給付金、

育児休業給付金の支給率は通算180日までは67%、

181日目以降は50%になります。


要件などは育児休業給付金と異なる点がありますので

以下を参考にしてください。


【出生時育児休業給付金と育児休業給付金の要件と相違点】




出生時育児休業は最大4週間(28日)取得できますが、

それより短い期間で取得したり、就業したときなどは

「支給単位期間の就業日数等」は10日(80時間)以下ではなく

按分で計算されます。

なお、小数点以下の端数処理は計算方法によって異なります。


【休業期間が28日未満のときの按分計算など】


就業日数等は実際の就業状況が「就業可能日数」

または 「就業可能時間数」のどちらかに収まっていれば

支給要件を満たします。


【例】

就業日数:6日 就業時間:28時間30分

出生時育児休業の取得日数:10日



(就業可能日数 4日)

10日(原則)× 10日(取得日数)÷ 28日(休業の最大日数)= 3.75日

小数点以下切り上げのため「4日」で処理をします。


(就業可能時間 28.57時間)

80時間(原則)× 10日(取得日数)÷ 28日(休業の最大日数)= 28.57時間

端数処理がないため「28.75時間」で処理をします。


実際の就業状況が就業可能日数、就業可能時間数に収まっているかを確認をします。


①就業日数:6日 >就業可能日数:4日・・・就業可能日数を超えている

②就業時間数:28時間<就業可能時間数:28.75時間・・就業可能時間数以下


①は就業日数が就業可能日数を超えているため要件を満たしていません。

しかし②では就業時間数が就業可能時間数以内に収まっているので

出生時育児休業給付金の要件を満たします。



不支給になるのはどんなとき



出生時育児休業は2回まで取得ができる制度です。

そのため3回目の休業を取得したときは給付金は支給されません。

また休業中に賃金が支払われているときは、

給付金と調整があり賃金の額によっては支給されなくなります。


【出生時育児休業期間中に事業主から賃金が支払われたとき】


※休業開始時賃金日額とは、休業開始前6か月間の賃金(賞与を除く)÷ 180



まとめ



育児・介護休業法の改正があり、手続に関連する雇用保険、

健康保険、厚生年金保険の改正も行われています。

出生時育児休業と育児休業は別の制度になり

本人が希望すれば各2回ずつ取得できるので

最大4回取得することも可能です。

そのため手続だけではなく管理なども煩雑になり、

対応が遅れている企業も少なくありません。

複数の制度が絡みあっているので、どこから対応をしていいのか

迷われているときは専門家の社会保険労務士へご相談ください。

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