2026年から始まる「子ども・子育て支援金制度」について
- 2月13日
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更新日:10 時間前
〜「こども未来戦略(加速化プラン)」と、企業・従業員が支える新しい仕組み〜

01| なぜ今、新しい制度が必要なのか?
少子化・人口減少に歯止めをかけるため、政府は令和5年12月に
「こども未来戦略(加速化プラン)」を策定しました。
この財源の一部を社会全体(企業、従業員、国民)で分かち合い、支え合う仕組みとして導入されるのが「子ども・子育て支援金制度」です。
02|【負担と仕組み】会社にどのような影響があるの?
これらの支援策を支えるため、医療保険制度を通じて「支援金」の拠出が始まります。
開始時期: 令和8年(2026年)4月の給与(翌月徴収であれば5月支給分)から
負担率(支援金率): 標準報酬月額の 0.23% です
※労使折半:事業主と従業員で半分ずつ負担するため、従業員負担分は実質
約0.115% となります
徴収方法: 毎月の健康保険料等の社会保険料とあわせて徴収されます
賞与について: 給与だけでなく、賞与からも同様に徴収されます
※健康保険組合によっては異なる場合があります。
詳細については、加入している保険者にご確認ください。

03|拡充される支援の内容
確保された財源をもとに、すでに以下のような給付の拡充が始まっています。
児童手当の抜本的拡充(令和6年10月〜)
所得制限撤廃: 全ての子育て世帯が支給対象へ
期間延長: 支給期間が「高校生年代」まで延長
第3子以降の増額: 第3子以降は月額3万円に増額
働きながら子育てしやすい環境へ(令和7年度〜順次)
出生後休業支援給付: 両親ともに14日以上の育休を取得した場合、最大28日間、手取りの10割相当が支給されます
育児時短就業給付: 2歳未満の子を育てながら時短勤務をする場合、賃金の10%が支給されます
妊婦のための支援給付: 妊娠届出時や出産後の面談等を通じ、計10万円相当の支援が行われます

04| 【Q&A】よくある疑問
Q. 独身や子育てを終えた世代も負担するのですか?
A. はい。社会全体でこどもの育ちを支えることは、独身の方や高齢者の方を含めた全世代にメリットがあるため、全員で支え合う仕組みとなっています。
Q. 育休中も支払う必要がありますか?
A. いいえ。産休・育休期間中の社会保険料免除と同様に、支援金の拠出も免除されます。
05|次へのアクション
本制度の開始に向けて、それぞれの立場で以下のご対応・ご確認ください。
給与計算システムの改修準備
令和8年4月以降、社会保険料の計算に「子ども・子育て支援金(0.23%)」を追加する必要があります。給与システムの確認をしましょう。
法定福利費の予算修正
支援金は「労使折半」です。
企業負担分として、全従業員の標準報酬月額および標準賞与額の約0.115%相当が、新たなコストとして発生します。
令和8年度の予算策定時に法定福利費の増額を見込んでください。



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