新型コロナウイルス感染症に感染して仕事ができないときは、傷病手当金の支給対象になります。
傷病手当金とは、業務外の理由による病気やケガで仕事ができず、企業から給与の支払いがないときに、健康保険から生活保障として支給される手当です。
支給を受けられるのは、休業している期間が4日以上あるときです。
欠勤した日から最初の3日間(待期期間)は支給されず、4日目から支給されます。
支給額は以下の計算式で算出した額になります。
【傷病手当金の支給額の計算】
この記事では、協会けんぽの傷病手当金について記載しています。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されているときは、加入されている健康保険の窓口へお問合せをお願いします。
また、国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんが、給与の支払いを受けている方(事業主、無職などの方は対象外)を対象に、新型コロナウイルス感染症に限り傷病手当金を期限つきで支給している市区町村があります。
該当するときはお住まいの市区町村へお問合せください。
傷病手当金の申請には「医師の証明」は必要なのか
傷病手当金を申請するときは、仕事ができない状態であったことを医師に証明してもらわなければなりません。
しかし、新型コロナウイルス感染症に感染しているときや発熱などの自覚症状があるときに、ホテル療養や自宅待機等で医療機関を受診できないときは、医師の証明の代わりに保健所が発行する待機期間の証明書や事業主の証明などで申請できるようになっています。
協会けんぽの支部によって、証明書のひな形や対応が異なることがあります。
医師の証明を発行してもらえない状況のときは、事前に協会けんぽへ相談されることをおすすめします。
濃厚接触者で陰性のとき、傷病手当金は支給されるのか
濃厚接触者で陰性のときは、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は業務外での疾病により仕事ができないときに支給される制度のためです。
支給の対象になるかどうかは以下の図を参考にしてください。
【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について】
新型コロナウイルス感染症関係の傷病手当金支給について、厚生労働省からQ&Aが発表されています。具体的なケースの記載がありますので、状況にあわせて内容をご確認ください。
待機期間が変更
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、感染者と最終接触した日から7日間(8日目解除)ですが、4日目及び5日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除が可能です。
新型コロナウイルス感染症感染症の支援
新型コロナウイルス感染症に関する国からの支援が、多岐にわたり準備されています。内閣官房サイトでは、支援内容や問い合わせ先の情報が随時更新されているので、最新の情報をご確認ください。
会社の休業手当の支払いについて
新型コロナウイルス感染症の「感染の疑い」「濃厚接触者の疑い」となる役員や従業員が出たとき、会社が自宅待機や休業を命じるケースがあります。
職場の安全確保や感染予防のために取った措置だとしても、従業員に対して休業手当の支払が発生します。
【休業をしたときの休業手当の支払い】
会社が行う対応
誰もが新型コロナウイルス感染症に感染する可能性、濃厚接触者になる可能性があります。感染者や濃厚接触者になると待期期間は出社できなくなるケースが出てくるので、待機期間中の対応を事前に検討しておくことをおすすめします。
【対応例】
・テレワークの導入
・定期的にPCR検査を実施
・休業中の連絡方法
・業務の引継ぎ方法 など
まとめ
新型コロナウイルス感染症に感染する方は増加傾向にあり、それに伴い濃厚接触者も増えています。新型コロナウイルス感染症に感染していても無症状な方もいます。
会社の対応として、定期的に従業員にPCR検査を実施することは無症状者の早期発見につながり、新たな感染を防ぐことにもつながります。
従業員が出社できなくなることを想定して、早めに業務の見直しや感染者が出たときの対応を決めておくことをおすすめします。
コメント