新型コロナウイルス感染症の流行は続いています。
この記事では、従業員が陽性者や濃厚接触者になったときや、業務により感染したときなどで、企業が認識しておくべき内容についてお知らせいたします。
職場で陽性者・濃厚接触者が発生したときの対応
従業員から「新型コロナウイルス感染症の陽性や濃厚接触の判定がされた」と連絡が来た
ときの企業対応についてお伝えします。
【陽性の連絡が来たとき】
従業員が新型コロナウイルス感染症の陽性の判定がされたときは、以下を参考に確認と
対応を行ってください。
(陽性者となった従業員に確認すること)
・症状発生日、検査日等
・療養予定期間(復帰予定日)
・症状が発生する2日前の勤務状況
・濃厚接触者になりうる従業員や取引先がいないか
・休業中の勤怠 など
(企業対応すること)
・休業中の業務引継ぎ
・欠勤をする場合の傷病手当金の案内
・陽性者のデスク周りや共用部分の消毒 など
【濃厚接触の連絡が来たとき】
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、陽性となった人と一定の期間に接触があった人をいいます。
一定の期間とは、陽性者に症状が出た日の2日前(症状が出ない場合は陽性者が検体採取した時から2日前)から、療養が終了するまでの期間をいいます。
濃厚接触の疑いがある状態で、企業が出勤停止命令を発令したときは、休業手当の支払いが必要ですが、濃厚接触者になった場合は休業手当の支払いは不要です。
そのため、濃厚接触者と判断されたときは、欠勤になります。
濃厚接触者でPCR検査の結果が陰性のときは、傷病手当金も支給されませんので、有給休暇の取得を推奨する企業も多いです。
テレワークが導入されていれば自宅で業務してもらうこともできます。
濃厚接触者の待期期間の見直しなども行われていますが、新型コロナウイルス感染症は現在も増加傾向にあり、それに伴い濃厚接触者も増えています。
濃厚接触者となった従業員が出社できなくなることを想定して、早めに業務の見直しや対応を決めておくことをおすすめします。
労災保険給付の対象となる場合
業務によって新型コロナウイルス感染症に感染したときは、療養補償給付や休業補償給付など労災保険給付の対象となります。
【対象になる人】
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に就き、それにより感染した可能性が高い場合
例)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
例)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については原則として対象(業務外で感染したことが明らかな場合を除く)
・症状が持続し(罹患後症状があり)療養等が必要と認められる場合 など
詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
傷病手当金の対象となる場合
社会保険の被保険者は、新型コロナウイルス感染症に感染して仕事ができないときは
傷病手当金の支給対象になります。
ここでは、協会けんぽの傷病手当金について記載しています。
傷病手当金とは、業務外の理由による病気やケガで仕事ができず、企業から給与の支払いがないときに、健康保険から生活保障として支給される手当です。
支給を受けられるのは、休業している期間が4日以上あるときです。欠勤した日から最初の3日間(待期期間)は支給されず、4日目から支給されます。
支給額は以下の計算式で算出した額になります。
【傷病手当金の支給額の計算】
また、ご家族や事業所内で感染者が発生し濃厚接触者となり欠勤しているときも、PCR検査の結果『陽性』または『自覚症状があり労務困難な場合』のいずれかに該当するときは支給の対象になります。
【傷病手当金の支給対象者】
・陽性者の方
・発熱などの自覚症状があり労務困難で仕事を休んでいる方
・自覚症状はないが検査の結果、『陽性』となった方
支給の対象になるかどうかは以下の図を参考にしてください。
当面の間、傷病手当金の医師証明の添付が不要
通常、傷病手当金申請書を申請する際は医師の意見書の添付が必要になります。
ただし、新型コロナウイルス感染により傷病手当金を申請する場合は、以下の方法により
当面の間医師の意見書の添付は不要となります。
【医師の意見書の添付を不要とするときの記載方法】
傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者記入用)の「発病時の状況の欄」に発症年月日、発症時の症状等を記入します。
<協会けんぽの場合の記載例>
申請期間が14日以上の場合は、「療養状況申立書(新型コロナウイルス感染症用)」の添付が必要になる場合があります。
<公的な通知書 例>
・My HER―SYSからプリントアウトした「療養証明書」
・医療機関が発行した「PCR検査の結果通知」「抗原検査結果通知」写し
・任意でPCR検査・抗原検査を行った場合、検査機関より交付された陽性の検査結果通知書写し など
国民健康保険加入者の新型コロナウイルスによる傷病手当金申請について
協会けんぽ以外の健康保険に加入されているときは、加入されている健康保険の窓口へ
お問合せをお願いします。
また、国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんが、給与の支払いを受けている方(事業主、無職などの方は対象外)を対象に、新型コロナウイルス感染症に限り傷病手当金を期限つきで支給している市区町村があります。
該当するときはお住まいの市区町村へお問合せください。
まとめ
新型コロナウイルス感染により仕事を休まれた方や濃厚接触者の方への対応方法は感染状況により変化しています。
感染による欠勤はどの企業にでも起こり得ます。陽性者や濃厚接触者が発生してから対応を考えるのではなく、事前に対応方法を考え、従業員に速やかに案内できるように
しておきましょう。
各都道府県で対応方法が異なる場合がありますので、都道府県のホームページで事前に
確認されることをおすすめします。
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