労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険法」といい、従業員が業務や通勤により
被った災害(病気、けが、障害、死亡など)に対し、保険給付を行う制度です。
従業員や遺族を保護することを目的としているため、事業主や役員など従業員以外の者は
原則として対象外です。
しかし、建設現場の作業などでは、事業主等が従業員と同様の業務を行うこともめずらしくありません。
こうしたときの災害の発生リスクは従業員と変わらないため、一定の要件を満たす場合は、
事業主等についても特別に労災保険への加入が認められています。
これを特別加入制度といいます。
今回の記事では、特別加入制度の中でも加入者が最も多い「中小事業主等」、それに次ぐ「一人親方等」を中心に、補償の対象範囲や保険給付などについて解説します。
今後、加入手続や保険料、給付額の算定基準について解説した記事の公開を予定しています。
今後の記事『労災保険の特別加入制度。(手続およびその後の流れ)』
特別加入制度の対象者
1 加入の対象区分
特別加入制度の対象者は大きく分けて4種類です。
①中小事業主等
以下に定める従業員数を常時雇用する事業主や役員、事業主の家族でその事業に従事している者(以下、家族従事者)
②一人親方等
従業員を雇用せず、常態として以下の事業を行う一人親方や自営業者、および家族従事者
(従業員を雇用していても雇用する日数が年間延べ100日未満のときは、一人親方等の対象)
詳しくは、厚生労働省のパンフレットを参考にしてください。
③特定作業従事者
以下の特定の業務に取り組む者
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国や地方公共団体が実施する訓練従事者
・家内労働者およびその補助者
・労働組合等の一人専従役員
・介護作業従事者および家事支援従事者
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・ITフリーランス など
④海外派遣者
労災保険の対象は、日本国内の事業所に勤務する従業員です。
転勤などで海外の事業所に派遣される従業員は対象外となり、原則として派遣先の国の
災害補償制度が適用されます。
しかし補償内容が十分とはいえない国もあることから、以下に該当する従業員は特別加入
することができます。
・日本国内の事業主から、海外事業の従業員または海外の中小事業主等として派遣される者
・技術協力の事業を行う団体から派遣され、開発途上地域の事業に従事する者
なお、海外派遣者については、今後公開の記事で詳しくお伝えする予定です。
2 下請の場合はどうなるのか
建設現場などでは、重層的な請負契約関係により、元請、下請、孫請など複数の企業の
従業員が一体となって作業します。
そのため一般的な労災保険の適用とは異なり、元請の企業が下請・孫請の従業員も含めて
現場全体の労災保険に加入します。
つまり、下請・孫請の従業員が現場で労働災害にあったときは、元請企業の労災保険が
適用されます。
一方、中小事業主等や一人親方等は、元請の労災保険は適用されません。
そのため労災保険の補償を受けるためには、あらかじめ自身で特別加入する必要があります。
3 今後の見通し
近年、特別加入制度の対象が順次拡大されています。2021年から2022年の2年間だけでも、
以下の事業を行う者が新たに対象となりました。
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・柔道整復師
・創業支援等措置に基づき事業を行う者
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ITフリーランス
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師
・歯科技工士
その背景には、働き方の多様化があります。
なかでもフリーランスの増加による影響は大きく、2023年にはフリーランス新法が成立し、
2024年秋頃に施行予定です。
こうした動きに伴い、労働政策審議会においても、一定の要件を満たすフリーランスを
特別加入制度の新たな対象者として加える方向性が示されています。
特別加入のメリット・デメリット
特別加入は任意加入の制度です。メリットとデメリットを知ったうえで、加入の判断を
することをおすすめします。
1 メリット
①業務または通勤による災害を受けたときに補償が受けられる
業務や通勤が原因で病気やけがをした場合、治療費などを負担する必要がありません。
さらに、治療や療養で働けなくなったときは、その期間の生活の安定を図るための給付金が
支給されます。
このほか、障害が残ったときの給付や、死亡したときの遺族への給付などもあります。
②保険料を自分で設定できる
特別加入の保険料は保険料一覧の中から加入者が選択します。補償の手厚さ、事業の経営状況などのバランスを見ながら保険料を設定することができます。
2 デメリット
①会費や手数料などの費用が発生する
特別加入は、労働保険の事務処理を行う労働保険事務組合や特別加入団体などを通じて
加入しなければなりません。
加入先で定められた費用(入会金や会費、委託手数料など)を負担する必要があります。
②業務上の災害がすべて補償の対象とはならない
特別加入は従業員に準じて保護される制度です。業務中の災害は、従業員と同様の業務を
行っていた場合に補償対象となります。
そのため、事業主の立場で行う事業主本来の業務を行っていたときの災害については
補償されません。
補償の対象範囲
特別加入における補償は、「業務災害」 「複数業務要因災害」 「通勤災害」の3つに
大別されます。
1 業務災害
業務災害とは、業務が原因となった病気やけが、障害、死亡のことです。
病気やけがなどの発生が、業務と因果関係があるかどうかで業務災害であるか判断されます。
中小事業主等、一人親方等による具体的な対象範囲は以下のとおりです。
2 複数業務要因災害
近年、働き方の多様化により副業や兼業など複数の企業で働く人が増えています。
こうした状況を踏まえ、2020年9月からの労災認定については、事業主が同一ではない
複数の企業で働く従業員を対象に、すべての勤務先で発生する業務上の負荷(労働時間や
ストレスなど)を総合的に評価して判断されることとなりました。
こうして認定された災害を複数業務要因災害といいます。
(対象疾病:脳・心臓疾患や精神障害など)
特別加入者の複数要因災害は以下のとおりです。
3 通勤災害
通勤災害とは、通勤途中の事故などによるけがや病気、障害、死亡のことです。
特別加入者の通勤災害は以下のとおりです。
保険給付・特別支給金の種類
特別加入者の被った事故が、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害であると認定された場合、保険給付や特別支給金が支給されます。なお、特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されているため、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。
【保険給付】
被災した従業員または死亡した従業員の遺族に対して支給されます。
【特別支給金】
社会復帰促進等事業として保険給付とあわせて支給されるものです。保険給付の種類によっては特別支給金がない場合もあります。
以下は、保険給付や特別支給金の一覧です。
なお、「給付基礎日額」とは、保険料や給付額を算定する基礎となるものです。詳しくは、今後の記事『労災保険の特別加入制度。(手続およびその後の流れ)』で解説します。
おわりに
特別加入制度に加入して万が一に備えることは、働く中小事業主等や一人親方等だけでなく家族にとっても安心感を与えられます。メリットとデメリットを前もって理解したうえで、加入の検討をしてください。
今後の記事では、特別加入制度の加入手続や負担すべき保険料、給付額の算定基準について解説します。
また、特別加入の対象のひとつである「海外派遣者」についても、今後詳しくお伝えする予定です。
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