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【2022年度版】高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は、7月15日が期限です。



一定数以上の従業員を雇用している企業には、毎年6月1日時点の高年齢者、障害者の雇用状況の提出が法令等で義務づけられています。報告書の結果は厚生労働省が集計し、毎年、高年齢者、障害者の雇用状況を公表しています。

対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬、厚生労働省(ハローワーク)より「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」が郵送されています。

2022年の提出期限は、7月15日(金)です。

高年齢者、障害者雇用状況報告書の概要は以下のとおりです。

今回の記事では、各報告書について詳細を交えながら解説していきます。


【高年齢者、障害者雇用状況報告書の概要】


高年齢者、障害者雇用状況報告書はなぜ必要なのか


毎年報告される情報は、今後の高年齢者、障害者雇用のための施策検討に用いられます。

必要に応じて、ハローワークなどが企業へ助言・指導・調査を行うための基本情報として使われることもあります。

そのほか、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構へ報告書を提供し、高年齢者、障害者の雇用の安定と就業機会の確保など、働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託も行っています。


高年齢者雇用状況等報告書の対象企業と報告内容


届出は、常時雇用労働者(※1)が20人以上の企業が対象です。

事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができます。


【報告内容】

・定年年齢

・継続雇用の有無

・継続雇用制度の状況

・創業支援等措置(※2)の有無

・創業支援等措置(※2)の状況

・年齢別の常用雇用の人数

・過去1年間の定年年齢到達者 など


※1 「高年齢者雇用状況等報告書」の常時雇用労働者とは、以下のすべてを満たしている従業員をいいます。

①1年以上継続して雇用されている者(1年以上雇用が見込まれる者含む)

②週の所定労働時間が20時間以上の者


※2 創業支援等措置とは、65歳以上の高年齢者について雇用継続以外で就業を確保することです。2021年4月1日より、法令等で70歳までの就業の確保が努力義務になっています。昨年の報告以降に、高年齢者の就業確保に向け新たに制度導入をされた企業は、今年の報告内容へ記載をお願いします。


【措置の内容】

①70歳までの継続雇用制度を導入する(再雇用制度、勤務延長制度)

・ グループ会社(特殊関係事業主)や他の事業主に雇用されるものを含む

②70歳まで業務委託契約を継続的に締結する制度を導入する

③70歳まで継続的に以下のいずれかの仕事に携わることができる制度を導入する

 a.企業が実施する社会貢献事業

 b.企業が委託、出資などをしている団体が行う社会貢献事業


報告書の様式に変更はありません。


障害者雇用状況報告書の対象企業と報告内容


届出は、常時雇用労働者(※3)が43.5人以上の企業が対象です。報告書は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができますが、報告書には事業所ごとの状況を記載します。

雇用している障害者が0人のときでも報告が必要です。

報告をしない、または虚偽の報告をしたときは「30万円以下の罰金」になることがあります。


【報告内容】

・常用雇用労働者の人数

・短時間労働者の人数

・障害者の人数

・障害者の法定雇用率(※4) など


※3 「障害者雇用状況報告書」の常時雇用労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上あり、以下のいずれかに該当する従業員をいいます。

①雇用期間の定めがない者

②1年を超えて雇用されている者(雇用が見込まれる者含む)

③日々雇用される従業員で、雇用契約が日々更新されて過去1年を超えて雇用されている者(1年を超えて雇用が見込まれる者含む)


※4 障害者の法定雇用率とは、企業が常用雇用労働者数に対して、障害者を雇用しなければならない割合です。2021年3月1日以降の法定雇用率は2.3%となっており、常用雇用労働者43.5人以上の企業は、従業員43.5人に障害者を1人以上の割合で雇用をしなければなりません。


障害者雇用状況報告書の様式の変更点


2022年の障害者雇用状況報告書の様式が変更になっています。以下3つの項目が追加されていますのでご確認ください。




電子申請による提出がおすすめです


高年齢者、障害者雇用状況報告書は、電子申請による提出も可能です。

電子申請は、提出先であるハローワークへの郵送手続きや窓口に出向く手間がなく、入力項目の自動チェック機能もあるため報告書の記入漏れも防止できます。ぜひご活用ください。



報告は、助成金の制定に役立てられています


2021年4月1日から、70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務、2021年3月1日からは障害者の法定雇用率がアップされています。年齢や障害にかかわらず、能力があれば誰でも働ける職場づくりや雇用の維持拡大が企業に求められています。

企業の取り組みに応じて助成金が準備されています。


【65歳超雇用推進助成金】

定年の引き上げなどを行ったときに対象になります。


【特定求職者雇用開発助成金】

ハローワークなどから高齢者・障害者を採用したときに対象になります。


【キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)】

有期雇用契約の障害者を正社員へ転換したときに対象になります。


助成金には、細かな要件があります。助成金を検討するときは事前にご相談ください。


まとめ


提出期限は7月15日(金)です。

時間があるように感じますが、すべての事業所ごとの高齢者や障害者の状況を確認し、まとめなければならないため時間がかかります。

早めの集計や電子申請の活用で、スムーズな報告ができるように準備をすすめてください。


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