top of page

埓業員代衚者の遞任方法ず、䞍適切な遞任によるリスク。



埓業員代衚者ずは、法什等䞊での「埓業員の過半数を代衚する者」を指したす。


劎䜿協定の締結は、原則ずしお劎働者の過半数で組織する劎働組合ず締結したすが、その劎働組合がないずきに遞出するのが埓業員代衚者です。


法什で定められた方法で遞出しなければ䌁業にリスクが生じるため、劎務担圓者は正しい知識を持っおおく必芁がありたす。


●埓業員代衚者の圹割


埓業員代衚者は、劎働組合がない䌁業の埓業員の意芋を取りたずめる圹割です。

就業芏則を䜜成・倉曎したずきに劎働基準監督眲ぞ届出時に添付する「意芋曞」ぞの意芋の蚘茉なども行いたす。


劎䜿の集団的合意が必芁なずきは、埓業員代衚者ず䌁業が話し合いを行い、眲名たたは蚘名・抌印をしお劎䜿協定を締結したす。


法什等䞊で締結する劎䜿協定は様々※ですが、よく知られおいるのは「時間倖劎働・䌑日劎働に関する協定36協定」です。


※䌁業ず埓業員代衚者が締結する劎䜿協定等の皮類

・時間倖劎働・䌑日劎働に関する協定36協定

・就業芏則の意芋曞

・幎次有絊䌑暇の蚈画的付䞎

・賃金控陀

・育児・介護䌑業の適甚陀倖

・䞀斉䌑憩の適甚陀倖 など



●埓業員代衚者になれる人


埓業員代衚者は、正瀟員、契玄瀟員、パヌト、アルバむトなど雇甚圢態にかかわらず、事業堎の党埓業員の過半数の支持を受ける埓業員から遞出されたす。

管理監督者や䜿甚者が䞀方的に遞出した埓業員は、遞出察象にはなれたせん。


埓業員代衚者は「事業堎単䜍」での遞任が必芁です。

事業堎ずは、工堎、鉱山、事務所、店舗等の䞀定の堎所においお密接に関連する組織のもずに継続的に行なわれる䜜業の䞀䜓をいいたす。


原則ずしお、同䞀堎所にあるものは䞀぀の事業堎、堎所的に分散しおいるものは別の事業堎ず考えられたす。


しかし工堎内の蚺療所や食堂など、同じ堎所にあっおも劎働の状態や業態が倧きく異なっおいるずきは、別の事業堎ずなりたす。


たた別の堎所にあっおも、芏暡が小さいずきや䞀぀の事業堎ずしおの独立性がないずきは、組織的な関連や事務胜力などを勘案し、盎近䞊䜍の事業堎ずたずめお䞀぀の事業堎ずしお扱いたす。 



●埓業員代衚者の遞出方法


埓業員代衚者の遞出方法には法什等䞊の定めがあり、劎䜿協定に芏定する内容を明確にしお遞出をしなければなりたせん。


そのうえで、埓業員の話し合いや遞挙による投祚、持ち回りなど、埓業員の過半数から支持されおいるこずが明確な、民䞻的な方法で遞出を行っおください。


䜿甚者が「埓業員代衚者は〇〇さんで進めおほしい」など遞出に意芋を述べたり、䜿甚者の意向に沿っお遞出されたずきは、適切に遞出されおいないず刀断されたす。


䜿甚者は遞任された埓業員代衚者がスムヌズに圹割を遂行できるよう、瀟内のむンタヌネットの䜿甚や事務機噚の貞䞎、事務スペヌスの提䟛などの配慮を行う必芁がありたす。


たた埓業員代衚者になろうずした者、埓業員代衚者ずしお正圓な行為をした者に察し、賃金の枛額や降栌などの䞍利益な取扱いをしおはいけたせん。



●適正に埓業員代衚者が遞出されおいないずきのリスク


劎䜿協定が適正に締結されるこずにより、䌁業は法什等違反に぀いおの眰則を免陀されたす。


劎䜿協定が適正に締結されおいないず評䟡されるケヌスの倚くが、「適正に劎働者代衚者が遞出されおいない」です。


぀たり、適正に埓業員代衚者を遞出しないこず自䜓に぀いおの眰則はありたせんが、適正に埓業員代衚者を遞出しおいなければ劎䜿協定が無効ずなり、結果ずしお䌁業は䜕らかの眰則を受ける結果になっおしたいたす。


なお、劎䜿協定を締結できる内容は無制限ではありたせん。

劎䜿協定の締結によっお法什䞊の制限をなくすこずができる事項は、法什等で定められたものに限られたす。



【䟋】36協定が無効になったずき

劎働基準法違反眰則6か月以䞋の懲圹たたは30䞇円以䞋の眰金


劎働基準法䞊、法定劎働時間1日8時間、週40時間を超えおの劎働時間倖劎働や、䌑日劎働法定䌑日劎働はできないず定められおおり、違反するず䞊蚘の眰則が適甚される可胜性がありたす。


しかし36協定劎䜿協定を締結すれば、法定劎働時間を超えお劎働させたずしおも眰則の適甚が免陀されたす。


しかし締結時の埓業員代衚者の遞出が䞍適切であったず刀断されたり、限床時間月45時間、幎間360時間を超える36協定は無効ずなり、眰則が適甚されたす。

※36協定は劎䜿協定を締結埌、管蜄の劎働基準監督眲ぞ届出が必芁です。



●埓業員代衚者ず締結した劎䜿協定の効力はどこたであるのか


劎䜿協定の効力は「免眰効果」に留たりたす。

免眰効果ずは、法什違反があったずしおも「眰則は適甚しない」ずいうこずです。


36協定を締結したからずいっお、圓たり前のように残業呜什ができるわけではありたせん。実際に残業呜什をするためには、個別の契玄で同意をずるか、就業芏則に「劎䜿協定に定めた範囲内の時間で残業をさせるこずがある」などの定めを蚭ける必芁がありたす。



たずめ


劎働組合がない䌁業にずっお、埓業員代衚者の遞出は劎䜿協定を締結するうえで必芁です。そのため、䌁業が優䜍に劎䜿協定を結べるように、埓業員代衚者を指名しお遞出しおいるケヌスが芋受けられたす。


しかし劎䜿協定は埓業員の劎働環境に圱響を及がす倧切な玄束です。埓業員が安心しお働ける職堎づくりのためにも、埓業員代衚者を適正に遞出し、埓業員偎からの意芋を反映できるようにされるこずをおすすめしたす。


Copyright © 2022 WORKid

bottom of page