従業員の退職時には、さまざまな手続や確認事項が発生します。
その中でも離職票は、退職後の基本手当(いわゆる失業保険)の手続に必要な、
従業員にとって重要な書類の一つです。
今回の記事では、企業の労務担当者向けに、離職票の発行手続や書類の基本的な
書き方について説明します。
離職票とは
正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入していた従業員が
会社を退職後、ハローワークで失業保険の申請をするときに必要な書類です。
離職票は「雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知書)」と
「雇用保険被保険者離職票-2」の2枚で構成されます。
「離職票-1」には、退職者が雇用保険を喪失した旨が記載されており
「離職票-2」には、離職日以前に支払った賃金の状況や離職理由が記載されています。
なお、離職票は、ハローワークへ提出するまでと交付以降で言い方が変わります。
この記事でも離職証明書と離職票を使い分けてお伝えします。
離職証明書:企業が離職票発行のためにハローワークへ提出する書類
離職票 :企業から提出された離職証明書を受けて、ハローワークが
退職者の離職を公的に証明する書類
離職票の発行が必要になるとき
従業員に離職票の交付を希望された場合、企業は離職票の発行手続を行います。
以下の場合は、従業員が離職票の交付を希望しなかった場合でも
必ず発行が必要となるため、注意してください。
【退職日時点で59歳以上の従業員が退職するとき】
雇用保険の加入期間や従業員の希望の有無にかかわらず、離職票の発行が必要です。
「高年齢雇用継続給付」を申請する場合、給付金額の算定にあたって
離職票が必要となるからです。
なお、退職した数か月後に退職者から企業へ交付を希望する連絡があり、
急いで発行手続をしなければならないなど、対応が後手後手になるケースもあります。
退職に関する業務は多岐に渡るため、タスクを管理するためにも
事前に離職票の希望を聞いたり、一律で離職票を発行するなど、
企業ルールを決めて対応されることをおすすめします。
離職票発行の流れ
1 必要書類を準備する
離職証明書は専用の用紙を使用するため、インターネットからの
ダウンロードはできません。
ハローワークの窓口で、離職証明書の用紙を受け取ってください。
用紙は、1枚目が「事業主控」、2枚目が「安定所提出用」、
3枚目が退職した従業員に交付される「離職票-2」の3
枚綴りの複写式となっています。
離職証明書には、離職日以前に支払った賃金の状況などを記入します。
原則、離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要となるため
離職日を含む月以前12か月分の出勤簿(タイムカード)と賃金台帳を準備しておくと
以降の手続がスムーズです。
なお、最終月の給与計算が完了していなくても、提出は可能です。
2 離職証明書を作成する
1で用意した書類を元に、従業員の氏名、住所などの基本情報や
賃金支払い状況を記入します。
3 従業員に離職証明書の確認・署名をしてもらう
離職証明書は、失業保険の受給資格、給付金額などの
決定の基礎となる重要な書類です。
従業員が離職証明書を確認し、事実に相違がなければ、
離職証明書2枚目(安定所提出用)の
「⑮離職者氏名」「⑯異議の有無および離職者氏名」の2か所に署名をしてもらいます。
特に離職理由の欄は、失業保険の給付日数や給付制限に影響を与える場合があります。
企業と従業員のあいだで離職理由の合意が取れていないなどの理由で
トラブルが起こることも多いため、内容については必ず事前に
従業員の確認を取ってください。
なお、2020年12月25日より、離職証明書を届け出るときは、本人の押印が原則不要となりました。
4 ハローワークに提出する
雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて、以下の方法で提出します。
提出期限:被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
提出先 :事業所の所在地を管轄するハローワーク
提出方法:郵送または持参
添付書類:出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、離職理由の確認できる書類など
5 交付された離職票を退職者に渡す
ハローワークでの手続が完了すると、
退職者に交付する「離職票-1」「離職票-2」の2点と、
企業控えである「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
「離職証明書(事業主控)」の2点が企業に交付されます。
企業控えの2点は企業の確認用として社内で保管し
「離職票-1」「離職票-2」を退職者に郵送します。
必要に応じて以下のようなパンフレットも同封してください。
離職証明書の書き方
離職証明書の用紙左側は従業員の離職日以前の賃金支払い状況を記入し、
用紙右側は離職理由を記入する仕様になっています。
【離職証明書(安定所提出用) 記入例】
離職理由で最も多い、自己都合退職を例に離職証明書の基本的な書き方を説明します。
【離職証明書(安定所提出用)左側の書き方】
①欄は、従業員の氏名、住所などの記入および事業主の証明をする欄です。
失業保険の手続は、離職票に記入された従業員の住所を管轄する
ハローワークで行うため、記入する住所は事前に確認しましょう。
離職日を含んだ日以前の賃金の支払い状況を②欄以降に記入します。
②被保険者期間算定対象期間
離職日から1か月ずつ遡り、上の段から下の段へ月日を記入する欄です。
離職日以前2年間において、「③欄」の日数が11日以上の完全月を12か月分記入します。
賃金を支払う基礎となった日数が10日以下の場合でも
労働時間数が80時間以上ある月は1か月とします。
備考欄に労働時間数を記入してください。
記入方法は、以下のリーフレット2枚目を参考にしてください。
③被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数
「②欄」の期間で賃金支払の基礎となった日数を記入する欄です。
有給休暇や半日休暇の取得日も1日として日数に含めます。
月給者については、月給制の種類によって「③欄」「⑤欄」の日数の書き方が異なります。就業規則に定められた内容で正しく記入してください。
【月給制の種類と算定方法】
④賃金支払対象期間
賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を記入する欄です。
「⑤欄」の日数が11日以上ある完全月を6か月分記入します。
「②欄」と同様に、10日以下の場合でも労働時間数が80時間以上ある月は1か月とします。
なお、「完全月」とは、賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間が
満1か月であり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月のことです。
⑤賃金支払対象期間の基礎日数
「④欄」の期間で賃金支払の基礎となった日数を記入する欄です。
有給休暇取得時の取扱いや月給者ごとの基礎日数の記入方法は、「③欄」と同様です。
⑥賃金額
「④欄」の期間に支払った賃金額を記入する欄です。
【離職証明書に記入する賃金】
記入欄はA欄とB欄の2か所ありますが、給与の支払い体系によって記入欄が異なります。月給制・週給制の場合はA欄に、日給制・時間給制・出来高制の場合は
B欄に記入してください。
⑦備考
離職証明書の作成時点で離職月の賃金が決定していないときなど、
「④欄」「⑤欄」「⑥欄」について説明が必要なときに記入する欄です。
離職月の賃金が決定していない場合は、備考欄等に「未計算」と記入します。
【離職証明書(安定所提出用)右側の書き方】
⑧離職理由(事業主記入欄)
離職理由に該当するものを「離職理由」の1~5から1つ選び、〇を記入してください。
1~5に該当する離職理由がない場合は、6の「その他」に〇を記入し、
離職理由を簡潔に記入してください。
自己都合退職の場合は
離職理由の『5(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』に〇を記入します。
⑨具体的事情記載欄(事業主用)
離職理由を具体的に記入する欄です。
離職に至った原因とその経緯を詳細に記入します。
自己都合退職であれば、記入例のように『自己都合による退職』と記入してください。
まとめ
離職票の発行手続は、企業と従業員とのあいだで行う重要な手続です。
失業保険の内容にも大きく関わるため、企業と従業員が合意のうえで手続を進めなければ、退職後のトラブルにも繋がります。
スムーズな手続のためにも、従業員との円滑なコミュニケーションを取りながら、適切に対応してください。
また、離職証明書は従業員の勤務形態や、在職時の勤務状況によって書き方が異なります。パターン別の離職証明書の書き方についても、今後の記事で紹介していきます。
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