障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図ることを目的とし、
障害者の雇用の安定を実現するための具体的な方策を定めた法律です。
すべての企業が対象となりますが、企業の従業員数に応じて求められる
責任と義務の範囲が異なります。
2024年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
これにより、企業に求められる責任と義務の中でも「※」印がある項目は
対象となる企業規模が拡大します。
【企業が求められる責任と義務】
・障害者雇用率制度(法定雇用率の対象となる企業)※
・障害者の差別禁止と合理的配慮の提供義務(すべての企業)
・相談体制の整備(すべての企業)
・障害者職業生活相談員の選任(障害者を5人以上雇用する企業)
・障害者雇用状況のハローワークへの報告(法定雇用率の対象となる企業)※
・障害者雇用推進者の選任(法定雇用率の対象となる企業)※
・障害者の解雇の届出(すべての企業)
今回の記事では、障害者の法定雇用率を中心にお伝えします。
障害をもつ方を雇用するためには、企業側の対応や環境整備が必要です。
早めに自社の実際の雇用率を把握し、法定雇用率に達していない場合は
十分な時間をかけて採用計画と準備を進めてください。
障害者の法定雇用率とは
障害者雇用率制度とは、常用雇用する従業員数に応じて
一定割合以上の障害をもつ方を雇用することを義務付けている制度で
この割合を法定雇用率といいます。
障害者雇用促進法における「障害者」は
身体的、知的、精神的な障害(発達障害も含む)をもち、
仕事のやり方や働く場に長期的な大きな制限があったり
働くことが非常に困難な方をいいます。
障害者のうち、身体障害者、知的障害者、精神障害者で
以下の手帳の交付や判定を受けている方が障害者雇用率制度の対象です。
(身体障害者)身体障害者手帳1~6級の交付を受けている方
(知的障害者)療育手帳、児童相談所や障害者職業センターなどで
知的障害者と判定された方
(精神障害者)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ
2023年4月現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%で、
43.5人以上の従業員がいる企業は少なくとも1人の障害者を
雇わなければなりません。
しかし2024年4月からは、法定雇用率が2.5%に上がり
40人以上の従業員がいる企業が対象となります。
※支店や営業所
など事業所が複数あるときでも、企業(事業主)全体を一単位とします。
対象となる企業に該当する場合、障害者の雇用だけでなく
以下の義務も対象になります。
・障害者雇用状況のハローワークへの報告(毎年6月1日時点)
・障害者雇用推進者の選任(努力義務)
法定雇用率から算出する障害者の雇用義務人数
障害者の法定雇用率の引き上げにより、企業の障害者の雇用が必要になる人数
(以降、障害者の雇用義務人数という)が変更になります。
自社の障害者の雇用義務人数を確認してください。
計算した数に小数点がでるときは、小数点以下を切り捨てしてください。
(例)常用雇用で働く従業員数が130人の企業の場合の障害者の雇用義務人数
2023年4月:法定雇用率2.3% の場合
130人 × 2.3% = 2.99 人(小数点以下切り捨て)
障害者の雇用義務人数:2人
2024年4月:法定雇用率2.5% の場合
130人 × 2.5% = 3.25 人(小数点以下切り捨て)
障害者の雇用義務人数:3人
2026年7月:法定雇用率2.7% の場合
130人 × 2.7% = 3.51 人(小数点以下切り捨て)
障害者の雇用義務人数:3人
障害者の法定雇用率の引き上げにより、すでに雇用義務の対象になっている企業は
障害者の雇用義務人数が増える可能性があります。
除外率に該当する業種であるかの確認
障害者の就業が一般的に難しいと認められる業種については
障害者の雇用義務人数を算出するときに、
従業員数から業種ごとの除外率に応じた数を差し引くことができます。
除外率制度自体は、ノーマライゼーション(障害者のある人もない人も
共に生活する社会)の考え方から2004年に廃止されました。
しかし、企業にかかる負担が大きいことから、
段階的な除外率の縮小・廃止を目指し
経過措置として特定の業種で除外率が設定されています。
(例)常用雇用で働く従業員数が500人の企業の障害者の雇用義務人数
2023年4月:法定雇用率2.3%、除外率0%の場合
500人 × 2.3% = 11.5人(小数点以下切り捨て)
障害者の雇用義務人数:11人
2023年4月:法定雇用率2.3%、除外率20%の場合
(500人-100人)× 2.3% = 9.2人(小数点以下切り捨て)
障害者の雇用義務人数:9人
※全従業員(500人)から除外率20%の従業員(500人×20%=100人)を除く
2023年4月時点で国が定める業種に該当するかは、以下をご覧ください。
2025年4月以降も、除外率は段階的に引き下げ、縮小されていく方針です。
現在除外率が10%以下の業種は廃止され、その他の業種についても
除外率の引き下げが予定されています。
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