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令和5年分年末調整の変更点について(年末調整書き方ガイド付)



企業が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与から所得税を徴収することを

源泉徴収といいます。

しかし毎月徴収している所得税の額はあくまで概算の金額のため、年末調整により

税額を確定します。

年末調整とは、年末に本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、既に源泉徴収

している合計額と比較して過不足金額を調整することをいいます。


今回の記事では、令和5年分の年末調整の変更点をまとめました。



年末調整の対象となる人



年末調整の対象者は、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

を提出した人です。

年末調整には、12月に行う年末調整と年の途中で行う年末調整の2種類があります。


【12月に行う年末調整の対象者】

対象者は、企業に1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職して年末まで勤務して

いる人です。

ただし、以下のいずれかに当てはまる人は除きます。


・その年の給与収入が2,000万円を超える人

・震災や火災などの災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および

復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

・2か所以上から給与の支払を受けており、自社以外へ扶養控除等(異動)申告書を

提出している人

・年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人


【年の途中で行う年末調整の対象者】

対象者は、以下のいずれかに当てはまる人です。


・海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人

・死亡によって退職した人

・著しい心身の障害のために退職した人(退職した年に再就職し、給与の支払を受ける

見込みのある人は除きます。)

・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

・パートタイマー等で働いていたが退職し、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円

以下の人(退職した年に再就職し、給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)



令和5年分年末調整について



令和5年9月22日、 国税庁より「令和5年分年末調整のための各種様式等」が発表

されました。


【令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のイメージ】


以下より、ダウンロードしてください。


【令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のイメージ】


以下より、ダウンロードしてください。


【令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書のイメージ】




以下より、ダウンロードしてください。


【令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書のイメージ】



以下より、ダウンロードしてください。



令和5年分年末調整のポイント(昨年からの変更点)



令和5年分の年末調整は、過去の源泉所得税の改正の影響により、おさえておきたい変更点が3つあります。


1 非居住者である扶養親族にかかる扶養控除に関する適用の変更

令和2年度税制改正により、令和5年1月1日以降、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、30歳以上70歳未満の国外に居住する非居住者が除外されます。

この改正に伴い、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から、非居住者である親族欄が変更されています。



ただし、一定の要件のいずれかに該当する場合は今まで通り扶養控除の対象になります。


【一定の要件とは】

① 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

② 障害者

③ 扶養控除の適用を受けようとする所得者から、その年に生活費または教育費に充てる

ための支払を38万円以上受けている者


なお、一定の要件に該当し扶養控除の適用を受ける場合は、扶養控除等(異動)申告書に

書類の添付が必要になります。



2 退職手当を有する配偶者・扶養親族欄の追加

令和4年度税制改正により、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から、住民税に関する事項の欄に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」が追加されています。


配偶者や扶養家族が、退職手当の受け取りにより所得税法上で扶養対象外となった

場合でも、住民税においては扶養対象となる方を記入するための項目です。

年末調整の計算に影響はありませんが、企業が市区町村に提出する給与支払報告書

記載する必要があります。



3 住宅ローン控除関連の変更

令和4年度税制改正で、住宅ローン控除区分の追加・変更が行われています。

住宅取得した初年度は確定申告をするため、令和5年分の年末調整より対象者の確認が

必要となります。


① 住宅借入金などの年末残高の限度額、控除率および控除期間が住宅の種類などに応じて変更

令和4年から令和7年までのあいだに入居した場合の住宅借入金などの年末残高の限度額、

控除率および控除期間が住宅の種類などに応じて変更されました。



② 適用対象者の所得要件が2,000万円以下に引き下げ

住宅借入金等特別控除適用の所得要件は、その年の合計所得金額が3,000万円以下でしたが、今回の改正により2,000万円以下へ引き下げられました。


③ 借入金残高証明書の添付が不要に

令和5年1月1日以降に取得した住宅については、年末調整での借入金残高証明書の添付が

不要とされました。

令和6年分の年末調整で提出する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」より

適用となりますので、令和5年分の年末調整では従来通りの提出となります。



令和5年分年末調整申告書の書き方ガイド



年々、年末調整申告書の書き方が複雑になってきています。申告書を配布する際に、

書き方ガイドを添えることで、書き方についての問い合わせや誤りが減り、年末調整

担当者の負担を減らすことができます。

こちらの書き方ガイドを配布していただき、スムーズな年末調整を進めてください。


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