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アルコール検知器の使用が義務化されます。



2022年4月1日の道路交通法施行規則の改正に伴い、白ナンバー(マイカーや業務の移動・

自社の荷物運搬を目的とする社有車など)の自動車を使用する企業に対し、

酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されました。


当初の計画では、2022年4月からアルコール検知器によるアルコールチェックも義務化

される予定でした。


しかし、アルコール検知器の需要が急激に増加し供給不足となったことから2022年10月に延期され、さらに2022年10月でも半導体不足やコロナ禍の物流停滞などの理由から

2度目の延期となっていました。


そして2023年12月1日、ついにアルコール検知器の使用が義務化されます。


今回の記事は、アルコール検知器によるアルコールチェックおよび企業が対応すべき

ことについて解説します。



アルコールチェックの義務化とは



2021年6月、千葉県八街市にて、下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが衝突。

5名が死傷する大変痛ましい事故が発生しました。


当時、緑ナンバー(バスやタクシーなどの事業用自動車)の自動車に対しては

アルコール検知器によるアルコールチェックが義務付けられていたものの、

白ナンバーの自動車には義務付けされておらず、このとき事故を起こしたトラックは

白ナンバーでした。


こうした背景のもと、警察による酒気帯び運転および酒酔い運転(以下、飲酒運転)の

根絶に向けた取り組みが強化されてきました。


その施策のひとつが、白ナンバーの自動車を使用する企業に対するアルコールチェックの

義務化です。


これにより、2022年4月から業務の乗車前後に安全運転管理者によるアルコールチェックが

義務付けられ、「目視等による酒気帯びの有無」「確認記録の保存」が実施されることと

なりました。


【2023年12月から厳格化】

2022年4月から義務化されたアルコールチェックでは、目視等による酒気帯び確認でよいと

されてきました。


しかし、この確認方法は2023年12月から厳格化され、以下の2つが安全運転管理者の業務

追加されます。


①運転者の酒気帯びの有無の確認を、目視等のほかアルコール検知器を使用して行うこと

②アルコール検知器を常時有効に保持すること



対象は「安全運転管理者」の選任事業所



義務化の対象となるのは、安全運転管理者を選任しなければならない事業所です。

選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)で行います。


安全運転管理者は、事業所で使用する乗車定員が11名以上の自動車が1台以上

または乗車定員に限らず5台以上のときに選任が必要です。


安全運転管理者には、選任後15日以内に事業所を管轄する警察署への届出と、

毎年1回の講習が義務付けられています。

(自動車を20台以上使用しているときは、安全運転管理者以外に副安全運転管理者の選任も必要です。)



【安全運転管理者の選任基準】




企業が理解・対応すべきこと



これまで目視等による確認を実施してきた企業も、2023年12月に向けた準備が必要です。以下に解説します。



1 アルコール検知器の準備

アルコール検知器は、以下の機能があるものを使用しなければなりません。

・呼気中のアルコールを検知する機能

・呼気中のアルコールの有無または濃度を警告音、警告灯、数値などで示す機能


なお、メーカーや機種の指定・推奨はされていません。持ち運びできるもの、データを

集約し記録簿を作成できるもの、データをクラウド管理できるものなどさまざまな機能を

持つ検知器が各メーカーから発売されています。

よく検討し、自社にあった機種の購入をおすすめします。


2 検知器は常時有効に

2023年12月からは、アルコール検知器を常時有効に保持することが求められます。


「常時有効に保持」とは、常に正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことを

いいます。

アルコール検知器は適切に使用および管理し、定期的に故障の有無を確認しなければ

なりません。


3 アルコールチェックの方法

確認方法は対面が原則です。安全運転管理者が目視等およびアルコール検知器により

確認します。

・目視等:運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを確認

・アルコール検知器:呼気中のアルコール濃度などを測定


運転前のアルコールチェックによりアルコールが検知された場合、当然ながら

運転させることはできません。

運転以外の業務を指示してください。


【アルコールチェックの対象者】

業務として運転を開始しようとする人と、運転を終了したすべての人が対象です。


役員や従業員にかかわらず、業務目的の運転であれば、社有車、マイカー、リース車など

すべての自動車の運転者が対象となります。


ただし、通勤や私用のためにマイカーを運転する人や、業務として終日運転しない人は

対象外です。


【対面での確認が難しいとき】

直行直帰など対面での確認が難しいときは、それに代わる方法で確認します。


(例)

携帯電話やカメラ、モニターなどを利用して、安全運転管理者が運転者の顔色、

応答の声の調子などを確認する。


さらに、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させて測定し、その結果を確認する。


また、安全運転管理者が休日などによる不在でアルコールチェックができない場合、

安全運転管理者業務の補助者や副安全運転管理者が確認してもかまいません。


【確認するタイミング】

運転の直前や直後である必要はなく、始業時や終業時でもかまいません。

また、日に何度も運転する場合、その都度確認を行う必要はありません。



4 アルコールチェックの記録・保存

安全運転管理者が行ったアルコールチェックの記録は、1年間保存する義務があります。

保存方法は特に定められていないため、紙やデータなど自社にあった保存方法で

かまいません。


なお、記録しなければならない項目は以下のとおりです。

①確認者名

②運転者名

③運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号、番号など

④確認の日時

⑤確認の方法(対面でない場合は具体的な方法など)

⑥酒気帯びの有無

⑦指示事項

⑧その他必要な事項


5 アルコールチェックを怠ったときの罰則

安全運転管理者がアルコールチェックなど業務を怠ったことに対する罰則はありませんが、

安全な運転が確保されていないと判断されたときは、都道府県公安委員会により

安全運転管理者の解任を命じられる場合があります。


なお、アルコールチェックの実施の有無にかかわらず、実際に運転者である役員や

従業員が飲酒運転を行った場合、運転者だけではなく、企業も車両提供者として罰則を

科されるおそれがあります。



就業規則や社内規程の見直し



アルコールチェックを適切に行うためには、従業員への十分な周知が欠かせません。

そのためにも、就業規則や社内規程の見直しを行い、アルコールチェックに関する内容を

定めておくことは非常に重要です。


以下は、規定内容の例です。


(アルコールチェックの実施方法)

・酒気帯びの有無の確認方法

・記録・保存方法

・アルコールが確認されたときの対応 など


(服務規律)

・飲酒運転や飲酒運転ほう助の禁止

・業務中の飲酒について

・業務時間外に飲酒をする場合、次の出勤時に体内にアルコールが残らないよう配慮

 など


(懲戒処分)

・飲酒運転や飲酒運転ほう助をしたとき

・アルコールチェックを拒否したとき など


また、アルコールチェックだけではなく、安全運転管理者の選任や社用車の保守点検・

整備、事故時の対応、マイカーの業務利用、法令遵守などをまとめた規程

(車両管理規程など)を作成することもおすすめします。



従業員への教育



アルコールチェックの重要性や飲酒運転の防止に向けた取り組みを一人ひとりが

十分に理解するためにも、従業員教育は欠かせません。


社内研修のほか、各地の自動車学校などが実施している企業向けの研修を利用する

方法もあります。


また、警察庁や都道府県などの行政機関が発行する飲酒運転防止のリーフレットを

社内に掲示するなど、啓発ツールを活用することもおすすめします。





おわりに



アルコールチェックは、運転者である役員や従業員、そして他者の大切な命を守るための

取り組みです。

また、業務中に役員や従業員が飲酒運転を起こした場合、企業も社会的信頼を失うおそれが

あります。

そのためにも、アルコールチェックの徹底および従業員教育などを十分に行うことが

大切です。

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