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協会けんぽから令和6年度の健康保険料率が公表されました。





協会けんぽから、令和6年度の都道府県単位健康保険料率が発表されました。

令和6年度の健康保険料率は神奈川県を除く46都道府県で変更が発生し、引下げが

22都道県、引上げが24府県となっています。


介護保険料率は、全国一律で令和5年度の1.82%から0.22%引下げとなり、令和6年度は

1.60%となります。


令和6年3月分(4月納付分)から適用されます。






健康保険料の額とは



健康保険料の額は、次の計算式で求めます。




従業員が40歳から64歳までの場合は、健康保険料に上乗せする形で介護保険料を支払います。




上記で求めた保険料額を企業と従業員で折半します。


【標準報酬月額】

標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするために報酬月額の区分ごとに設定

されている、基準となる金額をいいます。



現在、58,000円(第1級)から1,390,000円(第50級)までの全50等級に区分されています。

標準報酬月額の決定方法は、下記の5種類です。

・資格取得時決定

・定時決定

・随時改定

・育児休業等を終了したときの改定

・産前産後休業を終了したときの改定


【標準賞与額】

標準賞与額とは、賞与にかかる保険料を計算するときの元となる金額で、賞与の支給総額

から1,000円未満を切り捨てて算出します。


標準賞与の対象となる賞与は、名称に関係なく従業員に対して労働の対象として支払う

年3回以下のものをいいます。


標準賞与額には上限があり、健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日)における

累計額573万円です。


【端数処理について】

従業員負担分に端数が生じた場合は端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は

切り上げて1円とします。


(例)

12,345.50円 ⇒ 12,345円を控除

12,345.51円 ⇒ 12,346円を控除


ただし、企業と従業員のあいだで「端数は企業負担とする」などの特約がある場合は、

特約に基づき端数処理ができます。



都道府県単位の保険料率とは



協会けんぽの健康保険料は、各都道府県により保険料率が異なります。各都道府県の

保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されており、都道府県ごとに必要な

医療費(支出)が異なるため、保険料率に差が生じます。


つまり、疾病予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の

保険料率も下がることになります。


保険料率は毎年度改定され、都道府県によって「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。医療費を下げる取り組みが、保険料の負担を左右するのです。


なお、健康保険組合では各組合によって保険料率が定められているため、都道府県単位の

保険料率が適用されているのは協会けんぽのみです。


下記のサイトより、各都道府県の保険料率を反映した保険料額表が公開されています。



保険料の納付手続と納付期日



企業は、企業負担分と従業員負担分をあわせた保険料を協会けんぽに納付する義務が

あります。


この場合、従業員が負担する分については、企業は従業員に支払う給与や賞与から保険料を

控除できます。


従業員の負担する保険料を給与や賞与から控除したときは、給与明細などに記載し従業員に

通知しなければなりません。



【納付期日と納付方法】

納付期日:翌月の末日

納付方法:銀行・郵便局等金融機関窓口、口座振替、電子納付(Pay-easy)


納付日までに納付を行わない場合、期限を指定した督促状が送られてきます。

督促状の期限までに納めないと、延滞金が課され、財産差押えなどの滞納処分を受けること

にもなります。



まとめ



協会けんぽの健康保険料率は、都道府県によって異なります。給与計算ソフトなどを

導入している場合は、3月分の保険料を徴収する給与計算が始まる前に、令和6年度の

健康保険料率に置き換える処理を行う必要があります。


また、3月に賞与を支給する場合は、令和6年度の健康保険料率で保険料を算出する必要が

あります。


各都道府県の健康保険料率を確認し、正しい健康保険料率で従業員から保険料の徴収を行ってください。




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