2024年6月3日(月)、労働保険の年度更新申告の受付が開始されます。
年度更新とは、毎年6月1日から7月10日までのあいだに労働保険料を計算し、納付を行う
毎年定例の手続です。
厚生労働省から企業宛てに、年度更新の申告書および納付書が同封された緑色(青色)の
封筒が5月末から6月初旬に到着するように発送されます。
本年の申告・納付期限は、7月10日(水)です。
今回の記事では、年度更新の基本情報に2024年度の変更点を盛り込んでお伝えします。
労働保険の年度更新とは
労働保険は、労災保険と雇用保険の2つの保険の総称です。
年度更新は、従業員を雇用するすべての企業が実施しなければならない手続です。
前年度に従業員に支払った賃金を月ごとに集計し、業種ごとに定められた保険料率を
掛けて保険料を計算します。
賃金を集計する期間は、前年度4月1日から3月31日のあいだの労働に対し、支払が確定した
分の賃金です。
労働保険は、事業の種類により「一元適用事業」と「二元適用事業」に区分されます。
一元適用事業は、労災保険と雇用保険をあわせてひとつの労働保険の保険関係として
取り扱い、労働保険料の申告・納付を行います。
緑色の封筒が届き「二元適用事業以外のすべての事業」がこれに該当します。
二元適用事業は、労災保険と雇用保険を別々の保険関係として労働保険料の申告・納付を
行います。
以下の事業が二元適用事業に該当し、緑色(労災保険)と青色(雇用保険)の封筒が届きます。
・農林水産の事業
・土木、建設の事業
・港湾運輸の事業
・都道府県、市区町村などの事業
2024年度の年度更新手続の変更点
2024年度の年度更新に関する保険料率や様式の変更点をお伝えします。
1 年度更新に関する保険料率
【雇用保険料率(事業主負担、従業員負担)】
2024年度の雇用保険料率は2023年度と同じ保険料率のため、改定はありません。
【労災保険率等(事業主負担のみ)】
労災保険率は原則として3年ごとに改定されるため、2024年4月より労災保険率が
改定されました。
労災保険率は事業の種類ごとに定められています。
2024年度の概算保険料は新しい料率(労災保険率表の「新」列)で、2023年度の確定保険料はこれまでの料率(労災保険率表の「旧」列)で保険料を計算します。
なお、建設事業の労務費率や第2種特別加入保険料率についても2024年4月より改定されました。
以下のパンフレットで確認してください。
【一般拠出金率(事業主負担のみ)】
一般拠出金は、2018年度以降改定はありません。
業種を問わず、一律「0.02/1,000」です。
2 年度更新申告書や算定基礎賃金集計表の様式が変更になっています。
雇用保険料率が2022年度の途中で変更されたことへの対応として、昨年の年度更新では
前期(4月~同年9月)と後期(10月~翌年3月)に分けて保険料額のもととなる算定基礎
賃金を集計する必要があり、年度更新申告書や算定基礎賃金集計表の様式も一部変更されて
いました。
今年の年度更新は、4月〜翌年3月までの1年間の算定基礎賃金をもとに計算するため、
例年通りの様式に戻っています。
【年度更新申告書の変更箇所】
年度更新申告書の下段「期間別確定保険料算定内訳」欄が削除されています。
【確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の変更箇所】
2023年4月〜3月の1年間の算定基礎賃金を集計する様式に変更されています。
また、算定基礎賃金集計表の下段「確定保険料算定内訳」欄が削除されています。
3 2024年度に対応した年度更新申告書支援ツールが公開
毎年、年度更新の申告書にあわせた計算支援ツールが厚生労働省から公開されます。
Excelで作成されているため使いやすくなっています。
以下からダウンロードしてください。
参考・ダウンロード|年度更新申告書支援ツール(継続事業用)
年度更新申告書を作成するときのチェックポイント
1 労働保険の対象者
労働保険の対象者は、労災保険と雇用保険で異なります。
従業員の月ごとに支払うすべての賃金を集計するときに、正しい対象者を選定しないと
保険料が正しく計算できません。
【労災保険】
時間・日数・期間を問わず、労働の対償として賃金を受け取るすべての従業員が対象です。
役員や事業主と同居している親族は対象外です。(派遣従業員は、派遣元事業場での適用)
【雇用保険】
正社員や契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、すべての雇用保険の
被保険者が該当します。
役員で雇用保険に加入している兼務役員も含まれます。
雇用保険の被保険者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用される
ことが見込まれる従業員です。
(雇用保険マルチジョブホルダー制度による65歳以上の被保険者も対象)
2 労働保険料の計算に含める賃金、含めない賃金
従業員へ月ごとに支払う賃金には、労働保険料の計算に含める賃金と含めない賃金が
あります。
賃金、手当、賞与など名称にかかわらず、労働の対償として支払うすべてのものが
対象となります。
【含める賃金】
基本給、各種手当、賞与、通勤費(定期券)、休業手当 など
【含めない賃金】
役員報酬、慶弔見舞金、退職金、解雇予告手当、休業補償費 、実費弁償的な費用 など
3 年度更新書類に同封されている申告書の確認
年度更新書類に同封されている申告書には、企業の労働保険料に関する重要な情報が
記載されています。
登録情報を確認してから手続を始めるようにしてください。
電子申請や年度更新申告書支援ツールを使用するときは、登録情報を入力して手続を進めてください。
また、企業側で管理している情報と登録情報が異なるときは、年度更新の封筒に記載されて
いる管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
① 労働保険番号
② 申告済概算保険料額
③ 各種区分
④ 保険料率
⑤ 口座振替の有無
(口座振替の申込手続が完了しているときは「●口座振替●」と印字されています)
⑥ 電子申請対象の有無
(電子申請義務化の対象となる企業(※)は「●電子申請対象●」と印字されています)
⑦ メリット制の有無(メリット制の適用となる企業は印字されています)
※資本金、出資金が1億円を超える法人など一定要件を満たす法人は、電子申請による
手続が義務化されています。
年度更新を効率よく対応するために
1 登録情報の確認
年度更新は、前年度4月1日から3月31日までの従業員の月ごとに支払うすべての賃金を
集計することから始まります。
給与ソフトで年度更新用の賃金を集計作業ができるものもありますが、入社日や退職日、
雇用保険の加入有無、労働保険の対象となる賃金設定などに誤りがあると、正しい保険料が
計算できません。
毎月の給与計算を確実に行っていれば、急な対応を避けることができます。
2 電子申請による申告書の提出
電子申請には、前年度の情報を取り込めたり、入力チェック機能や自動計算機能を効率よく
使えるというメリットがあります。
提出先である労働局や労働基準監督署の窓口に出向く必要もなく、申告書記入漏れや
記入ミスも防止できます。
3 保険料の口座振替
口座振替に手数料はかかりません。口座振替による納付で、毎回金融機関の窓口に行く
手間や待ち時間が解消されます。
納付漏れも防止でき、延滞金の心配がありません。
納付期限についても、納付書で保険料を納付するよりも、保険料の引き落としに最大2か月
のゆとりができます。
なお、2024年度より対象金融機関に「ゆうちょ銀行」が加わっています。
2024年度の全期または第1期の申込締切は終了しています。
新たに口座振替を検討したり口座情報を変更する場合は、第2期の申込締切日(8月14日)
までに口座振替依頼書を金融機関の窓口にご提出ください。
「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合
建設事業のうち、2018年(平成30年)4月1日から2021年(令和3年)1月31日までのあいだ
に開始した元請工事について、業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」がある
場合は、すでに申告している保険料額等に変更が出る可能性があります。
すでに厚生労働省から連絡済みの事業以外で、該当する元請工事がある場合は管轄の
都道府県労働局へ連絡をしてください。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
まとめ
年度更新は、毎年必ず行う手続です。
慌てないよう、早めに必要な情報を集めるようにしてください。
申告期限の7月10日(水)は、労働保険料の計算だけではなく、納付期限でもあります。
納付が難しいときは管轄の労働局または労働基準監督署に相談し、分割などの対策を
取るようにしてください。
期限までに納付ができず滞納の状態になると、延滞金などが発生することがあるため、
計画的な手続をおすすめします。
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