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【2026年最新】扶養の130万円ルールはこう変わる

  • 2 日前
  • 読了時間: 3分

<年収130万円の数え方が変わります>

2026年4月より、「社会保険の扶養(被扶養者)認定」に関する制度変更がありました。


健康保険の扶養家族に該当するかどうかの判定方法が

より実態に即した運用へと見直されるのです。


①判定の基準が「年収見込み」から「労働契約書」ベースに

これまでは、扶養認定の基準(年収130万円、19歳以上23歳未満は150万円)について

「今後1年間の収入見込み」を給与明細等から推測して判断していました。


令和8年4月からは、 原則として「労働契約書(雇用契約書)に記載された賃金」に基づき

判定されることになります。

②「当初想定されなかった臨時収入」は認定基準から除外されます


これまでは、健康保険組合によっては

「1円でも130万円を超えたら脱退」という厳しい運用もありました。


ですが、新制度では「当初想定されなかった臨時収入により、

結果的に年間収入が130万円以上となった場合

その臨時収入が社会通念上妥当である範囲か」を確認され、直ちに扶養脱退とはならない仕組みになります。


「実支給額」だけで機械的に判断するのではなく

「なぜ見込みを超えたのか?」という実態の背景が考慮されるようになります。




③今後、会社や従業員様に求められる対応(準備)


制度変更に伴い、健康保険組合からの確認調査(検認)の際、以下の対応が必要になることが予想されます。


  • 労働契約書の提出・管理

    扶養者の加入している健康保険組合から、「締結済みの労働契約書」の提出を求められるケースが発生する見込みです。

  • 賃金変更時の再提出

    昇給や勤務時間の変更などで契約を更新した際も、新しい労働契約書の提出が必要になる場合も?

  • 一時的な増収の証明

    もし残業等で基準額を超えた場合、それが「一時的なもの」であることを証明する書類(申立書など)を求められる可能性があります。




まとめ:令和8年4月に向けた3つのポイント


今回の変更で、「契約の実態」が重視されるようになります。


  1. 契約書が「命」に!

    扶養認定の根拠が「労働契約書」になるため、

    契約内容(時給・勤務時間)を正しく書面に残しておくことが

    これまで以上に重要になります。


  1. 「うっかり残業」で慌てない

    突発的な残業による一時的な増収であれば

    事情を説明することで扶養を維持できる可能性が高まります。


  1. 組合ごとのルールを確認

    最終的な判断基準や必要書類は、各健康保険組合によって異なります。

    「うちはどうなるの?」と不安な方は、早めの確認がおすすめです。


2026年4月の新ルール移行まで、残された時間はわずかです。

制度の解釈で迷い、対応が後手に回るのが一番のリスク。


社会保険労務士法人WORKidでは、貴社の実態に合わせた契約書の見直しを承っております。

「今の内容で大丈夫かな?」と少しでも不安を感じる方は、ぜひお氣軽にご相談ください。

トラブルを未然に防ぎ、一緒に万全の体制で4月を迎えましょう!





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