【2026年最新】扶養の130万円ルールはこう変わる
- 2 日前
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<年収130万円の数え方が変わります>
2026年4月より、「社会保険の扶養(被扶養者)認定」に関する制度変更がありました。
健康保険の扶養家族に該当するかどうかの判定方法が
より実態に即した運用へと見直されるのです。
①判定の基準が「年収見込み」から「労働契約書」ベースに
これまでは、扶養認定の基準(年収130万円、19歳以上23歳未満は150万円)について
「今後1年間の収入見込み」を給与明細等から推測して判断していました。
令和8年4月からは、 原則として「労働契約書(雇用契約書)に記載された賃金」に基づき
判定されることになります。

②「当初想定されなかった臨時収入」は認定基準から除外されます
これまでは、健康保険組合によっては
「1円でも130万円を超えたら脱退」という厳しい運用もありました。
ですが、新制度では「当初想定されなかった臨時収入により、
結果的に年間収入が130万円以上となった場合
その臨時収入が社会通念上妥当である範囲か」を確認され、直ちに扶養脱退とはならない仕組みになります。
「実支給額」だけで機械的に判断するのではなく
「なぜ見込みを超えたのか?」という実態の背景が考慮されるようになります。

③今後、会社や従業員様に求められる対応(準備)
制度変更に伴い、健康保険組合からの確認調査(検認)の際、以下の対応が必要になることが予想されます。
労働契約書の提出・管理
扶養者の加入している健康保険組合から、「締結済みの労働契約書」の提出を求められるケースが発生する見込みです。
賃金変更時の再提出
昇給や勤務時間の変更などで契約を更新した際も、新しい労働契約書の提出が必要になる場合も?
一時的な増収の証明
もし残業等で基準額を超えた場合、それが「一時的なもの」であることを証明する書類(申立書など)を求められる可能性があります。

まとめ:令和8年4月に向けた3つのポイント
今回の変更で、「契約の実態」が重視されるようになります。
契約書が「命」に!
扶養認定の根拠が「労働契約書」になるため、
契約内容(時給・勤務時間)を正しく書面に残しておくことが
これまで以上に重要になります。
「うっかり残業」で慌てない
突発的な残業による一時的な増収であれば
事情を説明することで扶養を維持できる可能性が高まります。
組合ごとのルールを確認
最終的な判断基準や必要書類は、各健康保険組合によって異なります。
「うちはどうなるの?」と不安な方は、早めの確認がおすすめです。
2026年4月の新ルール移行まで、残された時間はわずかです。
制度の解釈で迷い、対応が後手に回るのが一番のリスク。
社会保険労務士法人WORKidでは、貴社の実態に合わせた契約書の見直しを承っております。
「今の内容で大丈夫かな?」と少しでも不安を感じる方は、ぜひお氣軽にご相談ください。
トラブルを未然に防ぎ、一緒に万全の体制で4月を迎えましょう!



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