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2022年4月から、在職定時改定制度が導入されます。



2020年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されました。今後は、より長く、多様な働き方をする方が増えると見込まれます。社会・経済の変化を年金制度に反映させ、長期化する高齢者の経済基盤の充実を図るため、厚生年金保険法の一部が改正されます。

2022年4月、在職定時改定制度が導入されます。在職定時改定制度とは、65歳以上の在職者で老齢厚生年金を受給している方の年金額を毎年10月に改定し、在職中に納めた保険料を反映する制度です。


年金制度について


年金制度には、国民年金と厚生年金があり、「年金の加入」「保険料の支払い」「年金の受給」の3つがあります。年金の受給額は、どのくらい加入していたか、いくら保険料を支払ったかで変わります。

また、受給できる年金には種類があります。一定の年齢になったら受給できる「老齢年金」、生活や仕事が制限されるときなどに受給できる「障害年金」、被保険者が死亡したときに遺族が受給できる「遺族年金」です。老齢年金の加入期間は、国民年金は原則60歳、厚生年金は原則70歳です。老齢年金を受給するためには10年以上の受給資格期間※(保険料納付済期間、保険料免除期間などの合計)が必要です。

※受給資格期間の詳細については、以下をご覧ください。


2000年から、在職老齢年金の制度の法改正は続いています。


2000年の法改正により、2002年4月1日から65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者で厚生年金の被保険者に対し、65歳以降の年金と賃金(報酬)の合計が一定額以上のときに年金の全部または一部の支給停止を行う在職老齢年金の制度が導入されました。また、改正により2006年から70歳以上の方にも適用になっています。

現在の在職老齢年金の制度では、60歳台前半(60歳から65歳未満)と65歳以上から受給する老齢厚生年金で、停止額の計算方法などが異なります。


2022年4月1日から導入される在職定時改定


65歳以上の在職者で老齢厚生年金を受給している方の年金額を毎年改定し、在職中に納めた保険料を反映する在職定時改定制度が導入されます。


【年金額の改定時期】

10月(前年9月から当年8月までの厚生年金の加入実績に応じて年金額が反映され改定)


【改定された年金の支払いの時期】

12月(年金は2か月に1回、偶数月に支給)

改正前は、退職などにより厚生年金の被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金は改定されませんでした。改正後は、毎年支払った保険料が年金額にきちんと反映されるようになり、年金を受給している方にとって経済的な充実が図られます。





2022年4月1日から60歳台前半の老齢厚生年金と賃金(報酬)の調整が拡大されます(在職老齢年金)


厚生年金の被保険者が在職しながら賃金(報酬)と老齢厚生年金を受給しているときは、年金の全部または一部が停止されるときがあります。今まで、60歳台前半は「基本月額」と「総報酬月額相当額」それぞれに制限があり、老齢厚生年金の停止がされやすい状態でした。それに比べ、65歳以上は「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が47万円まで停止されないため、老齢厚生年金の受給がしやすいという現状がありました。

2022年4月1日からは、60歳台前半の支給停止の基準が65歳以上の支給停止の基準と同じになります。つまり、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えないときは、老齢厚生年金が全額支給されます。60歳台前半、65歳以上ともに老齢厚生年金の支給停止額の計算式は以下になります。 



【用語説明】

基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額

総報酬月額相当額:

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12


【例:年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が26万円、合計額36万円の場合】




まとめ


年金制度は、賃金や物価変動、現役世代の保険料の負担能力などを検討し、随時見直しが行われます。しかし、高齢者の生活に密接に関係する年金制度はわかりにくく、内容を知らずにいる方も多くいます。制度を知らないと気づかないうちに損をしていることもありますので、不明点などあれば年金事務所や当社へご相談ください。


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