◆キャリアアップ助成金の変更点
1 概要
正社員以外の従業員(有期契約労働者、パートタイマー、派遣労働者など)の
キャリアアップが進むような処遇改善の取り組みを実施した企業に
支給される助成金です。
「選択拡大導入時処遇コース」が2022年9月30日に廃止になっているため
2023年度の対象となる取り組みは6コースです。
キャリアアップ助成金の申請では
キャリアアップ計画書の事前提出が必要です。
キャリアアップ計画書とは、
キャリアアップ助成金のコースに沿った処遇改善を実施する前に
助成金の窓口(労働局またはハローワーク)へ
届出をしておかなければならない計画書で、
計画期間は3~5年のあいだで企業で決められます。
2 正社員化コース
キャリアアップ助成金の中で最も活用されているのが正社員化コースです。
正社員化コースの概要と変更点は以下のとおりです。
① 支給額と加算額に関する変更点
有期契約労働者、無期雇用労働者を正社員へ
転換させたときを対象とするコースです。
支給額は以下の表の「1 支給額」に記載された額です。
さらに一定の要件を満たした場合は
「2 加算額」に記載の額が加算されます。
なお、2022年度までは生産性要件を満たしていれば
支給額が増額されてましたが、
今年度からは生産性要件の廃止に伴い増額はなくなりました。
② 措置内容
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は
後で紹介する人材開発支援助成金の一部のコースと
併せて申請することができます。
この場合、人材開発支援助成金の支給決定書の写しを
キャリアアップ助成金 正社員化コースの支給申請時に
添付することにより、キャリアアップ計画書の提出は不要になります。
3 その他のコースの受給額
正社員化コース以外のコースにおいても生産性要件が廃止されており、
支給額および加算額が変更されています。
概要は以下の表のとおりです。
4 申請方法の変更点
キャリアアップ助成金は、従来までは書面での申請に限られていましたが
2023年4月から、電子申請(上記「電子申請一覧」を参照)ができるようになりました。
ただし申請できるのは、キャリアアップ計画書の提出を電子申請で行っており、
かつ以下の条件を満たした場合に限られます。
① 正社員化コース:2023年4月2日以降に正社員へ転換をした場合
② 正社員化コース以外 :2023年6月2日以降に取り組みを行った場合
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