2024年6月から、2024年分の所得税および住民税について定額減税が実施されます。
実務担当者は、毎月の給与および賞与の計算時だけではなく、年末調整時も対応が
必要です。
今回の記事は、年末調整時における所得税の定額減税(以下、年調減税)の実務ポイントや
月次減税・年調減税に関する質問と対応について解説します。
なお、定額減税の仕組みや給与・賞与計算時(月次減税)の実務ポイントについては、
以前の記事をご確認ください。
所得税の定額減税
1 月次減税と年調減税
所得税の定額減税には、月次減税と年調減税があります。
2 年調減税の流れ
今回の記事で解説する年調減税の対応の流れは以下となります。年末調整の時期までに各作業の内容を理解したうえで、早めにスケジュールを立てることをおすすめします。
年調減税の対象従業員の確認
年調減税が適用される従業員を確認します。
原則として、年末調整の対象となる従業員には年調減税が適用されますが、
一部対象外となる場合があります。
詳細については、下記も参考にしてください。
【合計所得金額が1,805万円を超える従業員について】
合計所得金額が1,805万円を超える従業員は定額減税の対象外のため、
年調減税額の控除を行いません。
しかし、給与等からは月次減税額が控除されている状態のため、年末調整で精算します。
年末調整では、後述の「年調減税額の計算」「年調減税額の控除」は行わず、
通常の年末調整と同じ流れで処理を行います。
ただし、源泉徴収票の記載は通常と異なります。
後述の「源泉徴収票への表示」をご覧ください。
なお、合計所得金額が1,805万円を超えるかどうかの確認は「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の左側にある「給与所得者の基礎控除申告書」の記載内容で判断します。
【年末調整の対象とならない従業員について】
年末調整の対象外の従業員のうち、月次減税による控除を受けている人
(または途中まで受けていた人)は、確定申告で月次減税額を精算します。
年調減税額の計算
年調減税が適用される従業員について、年調減税の計算対象となる同一生計配偶者や扶養親族がいるかどうかを確認します。
具体的には、2024年の年末調整時に提出された以下の申告書に基づき、年調減税の計算対象となるか判断します。
各申告書の確認ポイントは下図のとおりです。
確認後、計算対象となる同一生計配偶者や扶養親族の人数をもとに「計算対象者の人数✕30,000円」を算出します。
(計算対象者数は従業員自身も1人としてカウントします。)この金額を年調減税額といい、最終的に確定された定額減税額です。
ただし、この年調減税額の全額が年末調整時に控除されるわけではありません。
多くの従業員は、2024年6月以降に支給された給与等で、月次減税として定額減税額の一部または全額がすでに減税されています。
そのため年末調整では年調減税額と月次減税額との差額が精算されます。
また、2024年6月2日以降に入社した従業員や、扶養の増減が発生した従業員などの減税額も年末調整時に精算されます。
年調減税額の控除
年調減税額の控除は、以下の流れで行います。
①年調所得税額の算出
住宅借入金等特別控除後の所得税額(以下、年調所得税額)の算出までは、通常の年末調整と同じ手順で計算します。
②年調減税額の控除
①の年調所得税額から、上述「年調減税額の計算」で算出した年調減税額を控除します。
ただし、年調減税額が①の年調所得税額を上回る場合、控除できるのは年調所得税額までが限度です。
③年調年税額の算出、過不足の精算
年調減税額控除後(上記①-②)の金額に102.1%を乗じ、復興特別所得税を含めた
年調年税額を算出します。
この年調年税額と、2024年中に給与等から源泉徴収した所得税との差額を計算し
過不足の精算をします。
【年末調整計算シート】
年末調整計算シートとは、給与等の支給額や扶養親族の人数など各種情報の入力で、
年末調整の税額計算を効率よく行うことができるExcelシートです。
年調減税にも対応した計算シートは、国税庁のサイトからダウンロードできます。
参考・ダウンロード|国税庁『年末調整計算シート(令和6年用)』(Excel)
源泉徴収票への表示
年末調整後に作成する「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」(以下、源泉徴収票)の
「摘要」欄に年調減税の内容を表示します。
【合計所得金額が1,805万円を超える場合】
定額減税の対象外ですが、年末調整の対象者であるため源泉徴収票に定額減税額に
関する記載が必要です。
「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載してください。
【年末調整を行わない場合】
年の途中で退職した場合や給与の収入金額が2,000万円超の場合など、年末調整を
行わないときは、源泉徴収票の「摘要」欄に年調減税の内容を記載する必要はありません。
定額減税(月次減税・年調減税)に関するQ&A
1 6月2日以降に入社した従業員の定額減税はどのように対応すればよいですか?
2024年6月2日以降に入社した従業員は、甲欄適用者であっても月次減税の対象と
なりません。
年末調整時に年調減税を行います。
2 6月1日以降に退職した従業員の定額減税はどのように対応すればよいですか?
月額減税額が控除された場合であっても、年の途中に退職する場合は年末調整を
行わないため年調減税も行いません。源泉徴収票の「摘要」欄の記載も不要です。
(「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の源泉徴収額を記載。)
ただし、12月支給分の給与等が支給された後に退職した従業員や死亡により退職した
従業員は、年末調整および年調減税を行います。
源泉徴収票の「摘要」欄にも年調減税の内容を記載します。
3 7月に子どもが出生した場合、月次減税額は途中で変更になりますか?
月次減税額が途中で変更になることはありません。月次減税額の計算対象となる同一生計
配偶者や扶養親族の人数は、2024年6月1日以後最初の月次減税事務を行うまでに提出
された扶養控除等申告書や定額減税のための申告書に基づき確定します。
以降、人数の増減があった場合でも月次減税額は変更されません。
なお、2024年12月31日時点でその子どもが扶養親族であれば年調減税額の計算に含めて
年末調整時に精算します。(年末調整を行わない従業員は確定申告で精算)
4 5月に亡くなった扶養親族は月次減税額の計算対象になりますか?
2024年6月1日以後最初の給与等の支給日より前に死亡した扶養親族であっても、
2024年1月1日時点および死亡日時点で扶養親族であった場合は月次減税額の計算対象と
なります。
5 6月2日以降、税区分が甲欄から乙欄に変更した従業員の定額減税はどのように対応すればよいですか?
税区分が甲欄の従業員が、2024年6月2日以降、他の企業に扶養控除等申告書を提出した
ため乙欄となった場合、それ以降は月次減税の対象から外れます。
なお、2024年12月31日時点も乙欄の場合、年調減税も行いません。
(甲欄側の企業で年調減税が行われます。)
6 従業員から月次減税額を控除しないでほしいと申出がありました。控除しなくてもよいですか?
従業員が月次減税額を控除しないよう希望した場合でも、月次減税の対象従業員であれば
月次減税額を控除しなければなりません。
たとえば合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかな場合も、従業員の希望により
月次減税額の控除をする・しないを選択することはできません。
7 休職中の従業員は月額減税の対象となりますか?
2024年6月1日現在、甲欄適用者であれば休職中でも月次減税の対象となります。
月次減税額は、復職後の給与等にかかる所得税から控除します。
8 「前月の給与支給額の10倍を超える賞与」を支給するときに源泉徴収税額を計算する
場合、どの金額を「前月の給与に係る源泉徴収税額」として計算すればよいですか?
「前月の給与支給額(※)の10倍を超える賞与(※)」を支給する場合、「月次減税額を
控除する前の所得税額」を「前月の給与に係る源泉徴収税額」として源泉徴収額を計算
します。
※社会保険料等を差し引いた金額
9 同一生計配偶者や扶養親族の氏名等の提出は、扶養控除等申告書など所定の様式でなければなりませんか?
扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書、定額減税のための申告書以外の様式で同一生計
配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けても差し支えありません。
ただし、法令等で定められたすべての事項が記載されていることが必要です。
10 「控除外額」として源泉徴収票に記載された金額が給付金として支給されるのですか?
源泉徴収票に記載された「控除外額」は、給付金の計算に用いられます。
ただし、扶養に該当する場合やそのほかの状況によっては控除外額と給付金の支給額が
必ずしも一致するとは限りません。
11 退職所得から所得税を源泉徴収する場合、定額減税の対象となりますか。
退職所得にかかる所得税は定額減税の対象にはなりません。
なお、控除しきれなかった定額減税額がある場合、退職した従業員本人が確定申告を行う
ことで、退職所得を含めた合計所得金額にかかる所得税について、定額減税の適用を受ける
ことができます。
おわりに
年末調整の事務についての詳細は、2024年9月頃から国税庁のサイトで公開される予定
です。
そのほか定額減税に関する最新情報なども以下の特設サイトから随時確認できるため、参考にしてください。
なお、住民税(特別徴収)の定額減税については、実務担当者が年末調整時に計算を行う
ことはありません。従業員に課税している各自治体が計算します。
ただし、自治体は給与支払報告書などの情報をもとに計算するため、漏れのないよう
源泉徴収票・給与支払報告書を作成してください。
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