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【令和8年度最新】「働き方改革推進支援助成金」のポイントを徹底解説!

  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

1.    働き方改革推進支援助成金とは?


この助成金は、中小企業が進める

「残業削減」

「有給休暇の取得促進」

「勤務間インターバル制度の導入」といった

職場環境の整備を支援する制度です。

 

単に労働時間を減らすだけではなく、

生産性を向上させ、「今の時代に選ばれる企業」へと

進化するための前向きな投資を、

国が費用面でサポートしてくれるものです。

 

今回は「労働時間短縮・年休促進支援コース」と

勤務間インターバル導入コース」について解説していきます。

 

⚠️4月13日から令和8年度の申請受付がすでに始まっております⚠️

 



では実際に、この助成金はどのような取り組みに使えるのでしょうか。

 

「働き方改革」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、

現場では次のような改善が対象になるケースが多くあります。

 

活用の具体例:

 

  • バックオフィスの効率化

例)紙(Excel)出勤簿からクラウド勤怠システムへの移行 など

  • 現場の負担軽減 

例)見守りカメラの導入で見回り回数の減少 など

  • 業務ルールの整理

例)外部コンサルタントを招いた、業務フローの見直しやマニュアル作成 など

 

「特別な取り組み」ではなく、日常の改善が対象になる点が特徴です。



2.「労働時間短縮・年休促進支援コース」


このコースの最大の特長は、「生産性向上」のための幅広い投資が対象になる点です。

 

これらを通じて、「労働時間の削減」や

「年次有給休暇の促進」といった成果目標を達成することで

かかった費用の一部が戻ってきます。

 

~クリアすべき「成果目標」~


「成果目標」を1つ以上選択の上、その達成を目指し て「改善事業」を実施が必要です。


  1. 残業時間の削減  

月60時間を超える36協定の時間外・休日労働 時間数の削減


  1. 年次有給休暇の取得促進 

年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入


  1. 時間単位年休および特別休暇の整備

時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入

 

~助成額~

上記「成果目標」の達成状況に応じて、

助成対象となる取組にかかった費用の一部を助成してくれます。


原則: 経費の 3/4

特例: 常時使用する労働者数が30人以下で、かつ

    労務管理用ソフトウェアや労働能率の増進に資する設備などの

    導入をしさらに「経費の合計が30万円を超える」場合は 4/5


※取組別に上限額あり。詳しくはお問い合わせください。





3.勤務間インターバル導入コース

  

勤務間インターバル制度とは、

終業時間」から「翌日の始業時間」までに

一定時間(例えば11時間など)の休息時間を確保する仕組みです。

 

例)深夜23時に仕事が終わった場合、11時間のインターバルを置くなら、

翌日の始業は「朝10時以降」にする。

東京労働局HPより
東京労働局HPより

この「しっかり休んでから働く」という当たり前の

サイクルを制度化する企業を、国が支援してくれる制度です。

 

~クリアすべき「成果目標」~


まず、就業規則等に

「終業から始業までに〇〇時間以上の休息を与える」という

ルールを明文化し、労働局に届け出る必要があります。


1.新規導入の場合

これまで制度がなかった事業所に、

「9時間以上」のインターバル制度を新しく導入し

所属労働者の1/4を超えて対象とすること。


2.既存制度の改善(時間の延長)の場合

すでに制度がある場合、

2時間以上の延長かつ9時間以上のインターバルを設けること。


3.既存制度の改善(対象拡大)の場合

対象労働者の範囲を拡大し、

所属労働者の1/4 または半数を超える労働者を対象とすること。

 

~助成額~

上記「成果目標」の達成状況に応じて、

助成対象となる取組にかかった費用の一部を助成してくれます。


原則: 経費の 3/4

特例: 常時使用する労働者数が30人以下で、

    かつ労務管理用ソフトウェアや労働能率の

    増進に資する設備などの導入をしさらに

    「経費の合計が30万円を超える」場合は 4/5


※新規導入や、延長時間数によって上限額がかわります。詳しくはお問い合わせください。

 

 

最後に

「何から手をつければいいか分からない」

「うちの設備投資は対象になる?」といった疑問は、まず私たちが解決します。


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