【令和8年度最新】「働き方改革推進支援助成金」のポイントを徹底解説!
- 3 日前
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1. 働き方改革推進支援助成金とは?
この助成金は、中小企業が進める
「残業削減」
「有給休暇の取得促進」
「勤務間インターバル制度の導入」といった
職場環境の整備を支援する制度です。
単に労働時間を減らすだけではなく、
生産性を向上させ、「今の時代に選ばれる企業」へと
進化するための前向きな投資を、
国が費用面でサポートしてくれるものです。
今回は「労働時間短縮・年休促進支援コース」と
「勤務間インターバル導入コース」について解説していきます。
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では実際に、この助成金はどのような取り組みに使えるのでしょうか。
「働き方改革」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、
現場では次のような改善が対象になるケースが多くあります。
活用の具体例:
バックオフィスの効率化
例)紙(Excel)出勤簿からクラウド勤怠システムへの移行 など
現場の負担軽減
例)見守りカメラの導入で見回り回数の減少 など
業務ルールの整理
例)外部コンサルタントを招いた、業務フローの見直しやマニュアル作成 など
「特別な取り組み」ではなく、日常の改善が対象になる点が特徴です。

2.「労働時間短縮・年休促進支援コース」
このコースの最大の特長は、「生産性向上」のための幅広い投資が対象になる点です。
これらを通じて、「労働時間の削減」や
「年次有給休暇の促進」といった成果目標を達成することで
かかった費用の一部が戻ってきます。
~クリアすべき「成果目標」~
「成果目標」を1つ以上選択の上、その達成を目指し て「改善事業」を実施が必要です。
残業時間の削減
月60時間を超える36協定の時間外・休日労働 時間数の削減
年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
時間単位年休および特別休暇の整備
時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入
~助成額~
上記「成果目標」の達成状況に応じて、
助成対象となる取組にかかった費用の一部を助成してくれます。
・原則: 経費の 3/4
・特例: 常時使用する労働者数が30人以下で、かつ
労務管理用ソフトウェアや労働能率の増進に資する設備などの
導入をしさらに「経費の合計が30万円を超える」場合は 4/5
※取組別に上限額あり。詳しくはお問い合わせください。

3.「勤務間インターバル導入コース」
勤務間インターバル制度とは、
「終業時間」から「翌日の始業時間」までに
一定時間(例えば11時間など)の休息時間を確保する仕組みです。
例)深夜23時に仕事が終わった場合、11時間のインターバルを置くなら、
翌日の始業は「朝10時以降」にする。

この「しっかり休んでから働く」という当たり前の
サイクルを制度化する企業を、国が支援してくれる制度です。
~クリアすべき「成果目標」~
まず、就業規則等に
「終業から始業までに〇〇時間以上の休息を与える」という
ルールを明文化し、労働局に届け出る必要があります。
1.新規導入の場合
これまで制度がなかった事業所に、
「9時間以上」のインターバル制度を新しく導入し
所属労働者の1/4を超えて対象とすること。
2.既存制度の改善(時間の延長)の場合
すでに制度がある場合、
2時間以上の延長かつ9時間以上のインターバルを設けること。
3.既存制度の改善(対象拡大)の場合
対象労働者の範囲を拡大し、
所属労働者の1/4 または半数を超える労働者を対象とすること。
~助成額~
上記「成果目標」の達成状況に応じて、
助成対象となる取組にかかった費用の一部を助成してくれます。
・原則: 経費の 3/4
・特例: 常時使用する労働者数が30人以下で、
かつ労務管理用ソフトウェアや労働能率の
増進に資する設備などの導入をしさらに
「経費の合計が30万円を超える」場合は 4/5
※新規導入や、延長時間数によって上限額がかわります。詳しくはお問い合わせください。
最後に
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